○竹田市家庭用生ごみ処理機設置補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第77号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭から排出される生ごみの減量化及び資源化を推進するため、生ごみ処理機を購入し設置する者に対して補助金を交付することにより、ごみの減量化及び循環型社会の構築に寄与することを目的とする。
(補助対象)
第2条 この補助金は、市内に居住する者(事業者を除く。)で、市内の業者から生ごみ処理機を購入し、継続して適正に使用するものに対し交付するものとする。
(平30告示57・一部改正)
(補助金額)
第3条 補助金の額は、次のとおりとする。
種別 | 補助金の上限額 | 対象数量 | 対象経費 |
電動式 | 4万円 | 1世帯につき1基 | 購入費の2分の1以内(100円未満は切り捨て) |
非電動式 | 3,000円 | 1世帯につき2基まで |
(平30告示57・全改)
(1) 購入者、販売店名及び処理機等の機種を確認できる領収書(クレジットローン等を利用することにより、販売店からの領収書を受領できない場合は、購入証明書を添付するものとする。)
(2) 生ごみ処理機の形状、容量、機能等を記載した資料(パンフレット等) ただし、非電動式のものは添付を省略できるものとする。
(3) 納税に関する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平30告示57・全改)
(平30告示57・一部改正)
(補助金の交付の取消し及び返還)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、補助金決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させる。
(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱又は補助金の交付決定条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか補助金の交付が不適当と認められるとき。
(協力義務)
第8条 設置者は、生ごみ処理機を有効に活用し生ごみの排出は極力避けるものとする。
(設置責任)
第9条 設置者は、生ごみ処理機を使用する場合は近隣者に迷惑がかからないよう十分に配置し、苦情や事故等が生じた場合は自らの責任で解決するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第59号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第57号)
この告示は、平成30年5月1日から施行する。
(平30告示57・全改)
(平30告示57・全改)