○竹田市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成17年4月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この細則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)及び竹田市墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成17年竹田市条例第150号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営の許可の申請)
第2条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等経営許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人又は団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 墓地等の敷地の地番、地目及び面積並びに所有者の氏名又は名称
(4) 墓地等の構造設備の概要
(5) 墓地等の工事の着手及び完了の予定年月日
(6) 墓地等の管理者の氏名及び住所
(墓地等の変更の許可の申請)
第3条 法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(3) 変更の理由
(4) 変更に係る墓地等の工事の着手及び完了予定年月日
(5) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の必要性の有無
(墓地等の廃止の許可の申請)
第4条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等廃止許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(2) 廃止の理由
(3) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の内容
(変更の届出)
第6条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに墓地等変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の名称
(2) 墓地等の経営者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。