○竹田市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成17年4月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この細則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)及び竹田市墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成17年竹田市条例第150号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の許可の申請)

第2条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等経営許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人又は団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地等の敷地の地番、地目及び面積並びに所有者の氏名又は名称

(4) 墓地等の構造設備の概要

(5) 墓地等の工事の着手及び完了の予定年月日

(6) 墓地等の管理者の氏名及び住所

2 前項の規定による申請があった場合は、速やかに審査し、許可の条件を満たしているときは、申請者に対し墓地等経営許可証(様式第2号)を交付する。

(墓地等の変更の許可の申請)

第3条 法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 前条第1項第3号及び第4号に掲げる事項に係る変更の内容

(3) 変更の理由

(4) 変更に係る墓地等の工事の着手及び完了予定年月日

(5) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の必要性の有無

2 前項の規定による申請があった場合は、速やかに審査し、許可の条件を満たしているときは、申請者に対し墓地等変更許可証(様式第4号)を交付する。

(墓地等の廃止の許可の申請)

第4条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等廃止許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 廃止の理由

(3) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の内容

2 前項の規定による申請があった場合は、速やかに審査し、許可の条件を満たしているときは、申請者に対し墓地等廃止許可証(様式第6号)を交付する。

(工事の完了の届出等)

第5条 条例第9条第1項の規定による届出書は、墓地等工事完了届(様式第7号)とする。

(変更の届出)

第6条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに墓地等変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の名称

(2) 墓地等の経営者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の墓地、納骨堂及び火葬場の経営に関する条例施行規則(平成12年竹田市規則第13号)、荻町墓地、埋葬等に関する条例施行規則(平成14年荻町規則第4号)、久住町墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成12年久住町規則第3号)又は直入町墓地、埋葬等に関する法律施行条例施行規則(平成12年直入町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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竹田市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成17年4月1日 規則第108号

(平成17年4月1日施行)