○竹田市営墓地条例

平成17年4月1日

条例第151号

(設置)

第1条 本市に竹田市営墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

芝原墓地

竹田市大字竹田546番地7、547番地、548番地

(利用の許可)

第3条 墓地を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(許可基準)

第4条 前条の利用許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 公共事業のために墓地を提供し、その移転の必要がある者

(2) その他市長公募により適当と認めた者

(利用の場所)

第5条 墓地利用の場所は、市長が利用者と協議して定める。

(利用者の義務)

第6条 墓地の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、常に墓地周辺の清掃に努め、適正な管理を行わなければならない。

(目的外利用の禁止)

第7条 墓地は、火葬した遺骨を埋葬する目的のほか、これを利用してはならない。

(利用権の譲渡及び転貸の禁止)

第8条 墓地の利用権は、これを譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、民法(明治29年法律第89号)第897条に規定する承継者であって市長の承認を得たものその他市長が特別の理由があると認めたものは、この限りでない。

(利用許可の取消し)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長の利用の許可を取り消すことができる。

(1) 目的外に利用したとき。

(2) 利用権を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、この条例に違反したとき。

2 前項の規定により許可を取り消された場合は、遅滞なく原状に復して市長に引き渡さなければならない。

3 利用の許可を取り消された者が、前項の措置を行わないときは、市長は、その費用の全額を利用者から徴収する。

(使用料)

第10条 墓地の利用者は、別表に定める使用料を市に納入しなければならない。

2 既納の使用料は、これを返還しない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公共事業により墓地の移転が生じた者に対し、その代替地としての利用を認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(墓地利用の廃止)

第12条 墓地の利用を廃止しようとするときは、その場所を原状に復して市長に返還しなければならない。

(無縁墳墓の処置)

第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、無縁墳墓として処置することができる。

(1) 利用者が死亡し、相続人又は管理人がいないとき。

(2) 利用者が住所不明となり、10年を経過し、かつ、管理人がいないとき。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市営墓地の設置及び管理に関する条例(平成元年竹田市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第10条関係)

種別

面積

永代使用料

A型

3.5メートル×3.5メートル

315,000円

B型

3.0メートル×3.0メートル

231,000円

その他

変形

1平方メートル当たり 26,200円

竹田市営墓地条例

平成17年4月1日 条例第151号

(平成17年4月1日施行)