○竹田市葬斎場条例
平成17年4月1日
条例第152号
(設置)
第1条 本市に、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項に規定する葬斎場(以下「葬斎場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 葬斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市葬斎場浄光園 | 竹田市大字君ケ園2418番地1 |
(利用の許可)
第3条 葬斎場を利用する者は、あらかじめ市長の定めるところにより許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をするに当たっては、利用時間の調整を必要とするときは、これを調整し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用料及び徴収方法)
第4条 葬斎場の使用料は、別表のとおりとする。
2 前項の使用料は、利用許可の際に徴収する。
(平29条例12・一部改正)
(使用料の減免)
第5条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者、行旅死亡人等でその必要を認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の竹田直入広域連合葬斎場条例(平成10年竹田直入広域連合条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平31条例12・全改)
区分 | 単位 | 使用料 | |
市内 | 市外 | ||
12歳以上の者の遺体 | 1体につき | 10,000円 | 35,000円 |
12歳未満の者の遺体 | 1体につき | 9,000円 | 30,000円 |
死産児 | 1体につき | 7,000円 | 20,000円 |
その他(身体の一部、胎盤等) | 1件につき | 7,000円 | 20,000円 |
改葬遺骨 | 1件につき | 7,000円 | 20,000円 |
告別室 | 1室1回につき | 15,000円 | 35,000円 |
通夜室 | 1室1回につき | 15,000円 | 35,000円 |
備考
次に掲げる場合は、「市内」として取り扱うものとする。
(1) 遺体 死亡者が死亡時において現に本市に住所を有する場合
(2) 死産児 死産児の父又は母が本市に住所を有する場合
(3) 身体の一部 身体の一部を失った者が本市に住所を有する場合
(4) 胎盤等 当該者が本市に住所を有する場合
(5) 改葬遺骨 改葬許可を受けた申請者が本市に住所を有する場合