○竹田市環境保全条例

平成17年4月1日

条例第156号

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全と秩序ある開発等に関し必要な事項を定めることにより、竹田市の豊かな自然環境と文化的な生活環境との、調和のとれたまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自然環境 自然の生態系をめぐる土地、大気、水及び人を中心とする生物の生存の基礎となる環境をいう。

(2) 生活環境 人の生活する環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産及び人の生活に密接な関係のある動植物並びにその生息・生育環境を含むものとする。

(3) 環境悪化 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害、その他良好な環境を悪化させる状態をいう。

(4) 事業等 環境に影響を及ぼすおそれのある全ての事業をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、竹田市全域について適用する。

(市の責務)

第4条 市は、市民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、その環境が将来の世代に継承されるよう、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる廃棄物等の適正な処理、その他公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために自らが必要な措置を講ずる責務を有するとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

(市民の責務)

第6条 市民は、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活において環境の保全に自らが努めるとともに、廃棄物の減量及び適正処理並びに資源の有効利用に関し、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

(事前環境調査)

第7条 事業等を実施する者は、あらかじめその事業が自然環境及び生活環境に及ぼす影響を事前に調査し、事業等の実施による良好な環境への負荷をできる限り回避し、又は低減するよう努めなければならない。

(環境悪化の防止)

第8条 事業等を実施する者は、その事業を実施することにより環境悪化を招くことのないように、廃棄物の適正処理及び公害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、その防止方法及び処理方法に最大限の努力を払わなければならない。

(事前協議)

第9条 事業等を実施する者のうち、次に掲げる事業を実施する者(以下「事前協議者」という。)は、規則で定めるところにより、環境保全事前協議書を作成し、事業の内容について、市長に協議しなければならない。

(1) 宅地の造成、その他土地の区画、形質を変更する事業で、その面積が1,000平方メートルを超えるもの。ただし、1,000平方メートルを超えないものであっても、分譲を目的とするものは、この限りでない。

(2) 環境悪化を招くおそれのある工場及び事業所の新築並びに増改築

(3) 温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削

(4) 廃棄物の処理又は産業廃棄物の再商品化を目的とした、土地の利用及び施設を設置する事業

(5) へい獣及びと畜並びに魚脇骨の処理を目的とした工場及び事業所の新築並びに増改築

2 市長は、前項による事前協議書が提出されたときは、必要に応じ、竹田市環境審議会の意見を聴くとともに、事業実施前の状況について調査をすることができる。

(関係者説明会の開催)

第10条 事前協議者は、当該事業を実施することによって、生活環境の保全上周知を図る必要があると認められる地域の関係住民に対し、理解を求め当該事業の円滑な実施を図るため、当該事業に関する説明会(以下「関係者説明会」という。)を事前協議書提出の日から30日以内に、開催しなければならない。

2 事前協議者は、当該関係者説明会を開催しようとするときは、関係住民に対し、当該関係者説明会の開催について、あらかじめ、十分に周知を図らなければならない。

3 事前協議者は、その責めに帰することのできない理由により、第1項に規定する期限内に当該関係者説明会を開催することができない場合は、その理由を付して市長に報告し、市長の指示により当該関係者説明会に代わる措置を講じなければならない。

4 事前協議者は、当該関係者説明会を開催したときは、規則で定めるところにより、その実施状況及び関係住民の意見の要旨を、書面により市長に報告しなければならない。

(事前公開)

第11条 事前協議者は、規則で定めるところにより、開発事項等を記入した標識を、事業予定地内の公衆の見やすい場所に設置し、前条の規定による関係者説明会を開催しようとする日の前10日までに、当該事業の計画を公開しなければならない。

2 事前協議者は、前項の規定に基づく標識を、事業完了の日又は事業廃止の日まで、設置しておかなければならない。

(事前協議に対する措置)

第12条 市長は、第9条による協議を受けたときは、事前協議者に対して、環境の保全上の見地からの意見を、関係者説明会実施報告がなされた日から30日以内に、書面により述べるものとする。ただし、前2条の規定が適用されない事業については、事前協議書が提出された日から30日以内とする。

2 市長は、前項の意見に加えて環境保全上必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとることができるものとする。

(1) この条例に基づく指導を行うこと及び当該事業行為について、必要と認める措置を講ずべきことを勧告すること。

(2) 前号の規定による勧告をした場合において、その勧告に基づいて講じた措置について文書による報告を求め、又は必要な立入調査又は検査を行うこと。

(協定の締結)

第13条 市長は、事前協議者に対して、この条例に基づく指導を適正に行うため、必要があると認める場合には、事前協議者と環境保全のための協定を締結することができるものとする。

2 事前協議者は、当該事業の適切な維持管理及び関係地域の生活環境の保全に資するため、必要に応じ、関係者と協定を締結するものとする。

3 事前協議者は、前項の規定に基づく協定を締結したときは、速やかに、その写しを市長に提出するものとする

(事業の着手)

第14条 事前協議者は、第12条第1項の規定に基づく市長の意見がなされた後でなければ、当該事業に着手してはならない。

2 事前協議者は、当該事業に着手するときは、規則で定めるところにより、当該事業着手の日までに、その旨を市長に届け出なければならない。

(事業の変更)

第15条 事前協議者は、当該事業を変更したときは、規則で定めるところにより、変更事由が生じた日から7日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(事業の廃止)

第16条 事前協議者は、当該事業を廃止したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(事業の完了)

第17条 事前協議者は、当該事業が完了したときは、規則で定めるところにより、当該事業完了の日から7日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(適用除外)

第18条 次に掲げる事業については、事前協議に係るすべての規定は適用しないものとする。

(1) 非常災害のための応急措置として行う事業

(2) 国又は地方公共団体が行う公共の用に供するための事業

(3) 法律又は条例に基づいて設立された公団、公社が行う前号に準ずる事業

(4) 第9条第1項第1号に規定する事業のうち、専ら個人の用に供するために行う、農用地等の整備を図る事業

(5) その他、市長がその都度定める事業

2 次に掲げる事業については、事前協議に係る規定のうち、第10条及び第11条の規定は適用しないものとする。

(1) 第9条第1項第1号に規定する事業のうち、専ら個人の用に供するために行う、宅地の造成を行う事業

(2) 第9条第1項第2号に規定する事業のうち、専ら個人が農業経営の一環として行う、畜舎の整備を図る事業

(3) 第9条第1項第3号に規定する事業のうち、専ら個人が自家浴用等の用に供するために行う事業

(4) その他、市長がその都度定める事業

(事前協議に係る事業の事業活動の継続、変更及び廃業)

第19条 事前協議者は、その事前協議に係る事業の事業活動を行うに当たっては、第5条に規定する事業者の責務を遵守しなければならない。

2 事前協議者は、その事前協議に係る事業の内容に、事業活動開始後において、変更が生じたときは、規則の定めるところにより、変更事由が発生した日から7日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

3 事前協議者は、その事前協議に係る事業の事業活動開始後において、その事業を廃業しようとするときは、事前にその旨を市長に届け出なければならない。

(検査又は調査)

第20条 市長は、第14条から第17条まで並びに前条第2項及び第3項の規定により届出があった場合は、事業の施行場所に立ち入り、事前協議に係る事項について、検査又は調査をすることができる。

2 市長は、前項による立入検査又は調査をした結果において、事前協議に係る事項が遵守されていないと認められるときは、環境保全上必要な措置を講ずべきことを、指示することができる。ただし、事前協議者の責めに帰するもの以外の理由で、事前協議に係る事項が遵守できなかった場合については、別途協議する。

3 事前協議者は、前項による指示を受けたときは、それに従わなければならない。

(生活排水処理)

第21条 何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、生活排水の適正な処理に努めなければならない。

(家畜排せつ物の処理)

第22条 畜産(牛、馬、豚、鶏等の飼育、搾乳、採卵)の業を営む者は、関係法令を遵守し、畜舎及びふん尿処理施設の整備を図り、家畜のふん尿を適正に処理するとともに、悪臭の発生の防止に努めなければならない。

(資材等の適正管理)

第23条 何人も、自己の所有又は管理する資材、廃材、土砂等を飛散させ、流出させ、又は堆積させて、付近住民の生活環境を害してはならない。

(不法投棄の禁止)

第24条 何人も、公園、道路、河川、水路、湖沼、その他の公共の場所及び個人が占有するいかなる場所に、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

2 前項に違反した不法投棄者は、現状に復元しなければならない。

(焼却の禁止)

第24条の2 何人も、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の2に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

(平19条例36・追加)

(指導)

第25条 市長は、第21条又は第22条に規定する適正な処理を怠ったことにより、付近住民の生活環境を著しく害していると、付近住民から苦情があった場合及び市長が特に必要と認める場合は、直ちにその原因を調査し、原因者が特定されたときは、その者に対し適正な処理を行うよう、指導することができる。

(勧告)

第26条 市長は、第20条第3項に規定する指示に従わないとき及び前条に規定する指導に従わないとき並びに第23条又は第24条に規定する禁止行為をした者に対し、環境保全上必要な措置を講ずべきことを、勧告することができる。

(措置命令)

第27条 市長は、前条に定める勧告に従わない者があるときは、その者に対し、環境保全上必要な措置を講ずべきことを、命じることができる。

(環境審議会)

第28条 市に、竹田市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じて、市の環境保全に関する重要な事項を審議する。

3 審議会の組織及び運営に関する必要な事項は、市長が別に定める。

(立入検査)

第29条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、関係職員及び審議会の委員が事業の施行場所に立ち入り、関係書類、機械設備、建築物、その他物件及び土地並びにその場で行われている行為状況について検査若しくは調査をし、又は関係者に対し、必要な指示若しくは指導を行うことができる。

2 前項の規定により検査又は調査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の荻町生活環境保全及び開発に関する条例(平成2年荻町条例第15号)又は直入町環境保全条例(平成12年直入町条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

竹田市環境保全条例

平成17年4月1日 条例第156号

(平成19年12月25日施行)