○竹田市騒音防止条例
平成17年4月1日
条例第158号
(目的)
第1条 この条例は、別に定めがあるものを除き、騒音を防止して市民生活の静穏を保つことを目的とする。
(1) 騒音
ア 音響機器又は楽器から発する音(以下「音響機器音」という。)でこの条例で定めた音量の基準を超えるもの並びに音声、動作音及び作業音等で著しく周辺の静穏を害するものをいう。
イ 自動車及び原動機付自転車その他すべての車両を運転する際に法令に規定する事項に違反して著しく高音を発し、著しく周辺の静穏を害するものをいう。
(2) 音響機器 ラジオ、テレビジョン、拡声器、蓄音器、電鈴その他すべての発音器をいう。
(3) 楽器 有鍵楽器、吹奏楽器及び打楽器等をいう。
(4) 音声 話声、歌声、怒声及び叫声をいう。
(5) 動作音 人体の動作により発する音をいう。
(6) 作業音 工場、事業場等の設備又は作業により生ずる音をいう。
(音量の基準及び遵守事項)
第3条 何人も、制限以上の騒音を発してはならない。騒音の制限基準は、別表のとおりとする。
(音量基準の測定位置)
第4条 制限音量の基準は、音源とその周辺にある建物の境界線において測定した音量による。ただし、音源がその建物又は施設の内部にあるときは、その建物若しくは施設を音源とみなす。
(例外規定)
第5条 第3条の規定にかかわらず時報、警報その他公共のためにするもの及び祭礼、盆おどりその他慣習等に基づく一時的行事のために発する音は、この限りでない。
(拡声放送宣伝の届出)
第6条 放送宣伝業、興行場、接客業、商店その他で広告宣伝又は客引きのために拡声放送を行おうとする者は、規則で定めるところにより放送開始の前日までに届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出をした者に対し届出済証を交付するほか、放送時間及び放送設備について騒音防止上必要な指示をすることができる。
(宣伝を行う者の遵守事項)
第7条 前条の拡声放送を直接行う者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 午後10時から翌日午前8時までの間は、放送しないこと。
(2) 放送時間中においては毎時15分以上の休止時間を置くこと。ただし、移動放送の場合は、この限りでない。
(3) 拡声機を5メートル以上の高さに取り付けるときは、角度を水準線から30度から45度下方に向けること。
(4) 学校又は病院施設の周辺50メートル以内にあっては、授業又は医療に支障のある音を発しないこと。
(5) 前条第2項の規定により市長から指示された事項
(風俗業者等の遵守事項)
第8条 カフェー、料理店、遊技場その他の風俗営業所、劇場、映画館等の興行場及び飲食店等の営業者及び従業者は、音響機器音のほか、作業音又は動作音についても第3条に規定する音量の基準を超える音を屋外に発してはならない。
(車両を運転する者の遵守事項)
第9条 自動車、原動機付自転車その他すべての車両を運転する者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める車両の消音器その他騒音防止装置を完全にし、著しく高音を発し、周辺の静穏を害してはならない。
2 前項の場合において関係公務員は、調査のため必要な限度においてその場所に立ち入ることができる。
3 前項の立入調査及び検査をする場合は、身分を証する証明書を携帯し、関係人の要求があればこれを示さなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(両罰規定)
第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の事業に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても罰金刑又は科料刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第3条関係)
時間の区分 区域の区分 | 午前8時~午後7時 | 午前6時~午前8時 | 午後10時~翌日の午前6時 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による地域区分 |
| 午後7時~午後10時 |
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第1種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 |
第2種区域 | 60デシベル | 50デシベル | 45デシベル | 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
第3種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
第6条に規定する拡声放送を行う場合の基準は、この表に規定する一般基準に10デシベルを加えた音量とする。ただし、学校又は病院施設の周辺にあっては、授業又は医療を行っているときは、この表の規定する一般基準の音量から10デシベルを減じたものを音量の基準とする。 |