○竹田市公害対策審議会規程
平成17年4月1日
訓令甲第40号
(趣旨)
第1条 この規程は、竹田市公害対策条例(平成17年竹田市条例第159号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づき設置する竹田市公害対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平21訓令甲42・全改)
(会長)
第3条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代行する。
(平21訓令甲42・旧第4条繰上)
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員数の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(平21訓令甲42・旧第5条繰上)
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、市長が別に定める。
(平21訓令甲42・旧第6条繰上)
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第42号)
この訓令は、公示の日から施行する。