○竹田市自然環境保護条例
平成17年4月1日
条例第160号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、市における開発事業及び活動に伴って生ずる自然環境の破壊を防止し、緑豊かな環境をつくり、自然と生活との調和を図り、もって住民の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「自然環境」とは、住民の健康や生活及びこれに密接な関係のある土地並びに動植物等自然現象をいう。
2 この条例において、「自然破壊」とは、事業活動その他人の活動に伴って生ずる被害をいう。
3 この条例において、「開発事業」とは、既存の土地の形状の変更及び地上物件を除去変更し、新規に開発する目的で土地造成、施設等を行い、また処分することをいう。
(規制範囲)
第3条 この条例に規定する自然環境範囲を市全域と指定し、次に掲げる地区とする。
(1) 貴重な自然状態を保ち、又は学術上重要な意義を有する森林、草生地、湿地、渓谷、山岳、池沼等を含む地域のうち現にあるがままの自然状態を将来にわたって保存することが必要な地区
(2) 優れた自然景観を有する地域のうち、その自然景観を保存することが必要な地区
(3) 歴史的又は郷土的に特色のある地域のうち、その特色を保持するための自然環境を保全することが必要な地区
(4) 自然環境が良好な地域のうち、その地域の特性に応じて自然環境の保存と活用の調和を図ることが必要な地区
(5) 緑地の造成、沿道の修景その他自然環境の積極的な造成、改善を図ることが必要な地区
(6) 動物、植物、地質鉱物等(いずれも生育地又は所在地を含む。)で住民に親しまれているもの、由緒あるもの又は学術的に価値のあるもののうち、将来にわたって保存する必要があるものであって市長が指定したもの
(届出等)
第4条 前条の規定の地区内に施設等を設置しようとする者(以下「事業者」という。)は、市長にその旨届け出なければならない。
(助言、指導及び勧告)
第6条 第4条の届出による開発事業について、市長は、助言、指導及び勧告をすることができる。
(事業者の義務)
第7条 事業者は、常に自然環境の破壊を生じないよう注意するとともに、生ずるおそれのあるとき、又は生じたときは、直ちにその防止措置を講じなければならない。
(破壊発生の通知)
第8条 市長は、自然環境の破壊が発生したと認めたときは、その旨とその破壊を防止するについての必要な措置とを直ちに事業者に通知しなければならない。
2 事業者は、前項の通知を受けたときは、速やかにその除害措置を講じなければならない。ただし、市長の許可を得たときは、他の措置を講ずることができる。
(行政処分)
第9条 事業者が前条の規定による措置を行わないときは、市長は、当該事業者に期限を指定して、その措置を行うべきことを命ずることができる。
第10条 事業者が前条の命令に従わないときは、市長は、自然環境の破壊を防止するに必要な限度において設備除却、変更使用禁止、使用停止又はその他の措置を命ずることができる。
(除害措置の届出)
第11条 事業者は、前3条の規定により除害の措置を講じたときは、10日以内に市長にその旨の届出をし、検査を受けなければならない。
(有効保持)
第12条 事業者は、前条の規定により検査を受けた措置は、有効に保持しなければならない。
(諮問)
第13条 市に、環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じて、自然環境保護に関する基本的な事項について調査、審議する。
3 審議会の組織及び運営に関する必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
2 事業者が第12条の規定に違反したときは、5,000円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。