○竹田市農業委員会傍聴規程

平成17年4月1日

農業委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、竹田市農業委員会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名、年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称、年齢及び傍聴する者の人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、10人とする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年農委告示第1号)

この規程は、公示の日から施行する。

竹田市農業委員会傍聴規程

平成17年4月1日 農業委員会告示第1号

(平成25年9月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月1日 農業委員会告示第1号
平成25年9月5日 農業委員会告示第1号