○竹田市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する事務取扱規程

平成17年4月1日

訓令甲第41号

(趣旨)

第1条 この規程は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成17年竹田市規則第117号。以下「施行細則」という。)に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27訓令甲18・一部改正)

(鳥獣捕獲許可台帳等の備付け)

第2条 市長は、鳥獣捕獲等許可台帳(様式第1号)、飼養登録台帳(様式第2号)及び販売許可台帳(様式第3号)を備えなければならない。

(鳥獣の飼養登録)

第3条 施行細則第4条の規定に基づいて飼養登録申請をしようとする者は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第7項に規定する鳥獣捕獲許可証の交付を受けている者に限る。

(販売禁止鳥獣等の販売許可)

第4条 施行細則第5条の規定に基づく販売禁止鳥獣等の販売許可の申請があった場合は、必要事項を審査の上販売許可証(様式第4号)を交付するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の竹田市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する事務取扱規程(平成15年竹田市訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年訓令甲第32号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第18号)

この訓令は、告示の日から施行する。

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竹田市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する事務取扱規程

平成17年4月1日 訓令甲第41号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第41号
平成19年7月1日 訓令甲第32号
平成24年4月1日 訓令甲第8号
平成27年5月29日 訓令甲第18号