○竹田市有害鳥獣捕獲等規則

平成17年4月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、大分県の事務処理の特例に関する条例(平成11年大分県条例第37号)に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に関し、鳥獣による生活環境若しくは農林水産業に係る被害の防止のため鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「捕獲等」という。)の許可に係る事務について必要な事項を定めるものとする。

(平27規則28・一部改正)

(捕獲等の許可の申請者)

第2条 捕獲等の許可を申請できる者は、国、県、市、法第9条第8項に規定する環境大臣が定める法人その他市長が特に認める者とする。

(申請書類)

第3条 捕獲等の許可を申請しようとする者は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成17年竹田市規則第117号)第2条の申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 有害鳥獣捕獲等実施計画書(様式第1号)

(2) 有害鳥獣捕獲等実施見取図(様式第2号)

(3) 有害鳥獣捕獲等従事者名簿(様式第3号)

(4) 鳥獣被害調査書(様式第4号)

(平27規則28・一部改正)

(捕獲等に従事する者)

第4条 捕獲等に従事する者(以下「従事者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 有効な狩猟免許を有し、銃器、わな及び網による捕獲等を行う者

(2) その他特別な事由により市長が特に認める者

(平30規則22・全改)

(実施状況の報告)

第5条 捕獲等を実施した者は、捕獲等実施終了後30日以内に当該捕獲等の実施状況を有害鳥獣捕獲等実施報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市有害鳥獣駆除規則(平成7年竹田市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第51号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成26年規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第29号)

この規則は、公示の日から施行し、平成29年度の予算に係る事業から適用する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、公示の日から施行し、平成30年度の予算に係る事業から適用する。

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竹田市有害鳥獣捕獲等規則

平成17年4月1日 規則第118号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第118号
平成21年4月20日 規則第51号
平成26年4月1日 規則第25号
平成27年5月29日 規則第28号
平成29年12月20日 規則第29号
平成30年11月1日 規則第22号