○竹田市地籍調査推進委員会規則

平成17年4月1日

規則第119号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に規定する地籍調査を適正かつ円滑に推進するため、竹田市地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、地籍調査の実施計画及び事業の推進について、市長からの説明を受け地籍調査に関する各機関相互の連絡調整を行うものとする。

2 委員会は、前項の事務に関して審議し、市長に意見を述べることができる。

(委員)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 農業委員会委員

(2) 自治会連合会の代表者

(3) その他関係機関の代表者

(4) 副市長

(平19規則14・平24規則28・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を統括し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(事務局)

第7条 委員会の事務局を農林整備課内に置く。

2 事務局の職員は、事務局長1人、書記2人とし、農林整備課長及び農林整備課職員をもって充てる。

(平20規則4・一部改正)

(報酬等)

第8条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、竹田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)による。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

竹田市地籍調査推進委員会規則

平成17年4月1日 規則第119号

(平成24年4月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第119号
平成19年3月27日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第4号
平成24年4月24日 規則第28号