○竹田市分担金徴収条例

平成17年4月1日

条例第163号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、次に掲げる事業について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度においてこれを徴収する。

(1) 農業災害復旧事業

(2) 治山事業

(3) 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業

(4) 市営急傾斜地崩壊対策事業

(5) 移動通信用鉄塔施設整備事業

(6) 草地畜産基盤整備事業

(7) 大分県農地確保・利用支援事業

(8) 市営単独急傾斜地崩壊対策事業

(9) 小規模給水施設整備事業

2 前項各号に掲げる事業に係る分担金の率は、別表のとおりとする。

(平18条例48・平22条例14・平23条例5・平26条例10・平27条例14・平30条例6・令2条例9・一部改正)

(分担金の徴収の方法)

第3条 各年度ごとの分担金は、当該年度内に徴収するものとし、徴収の時期及び徴収額は、市長が定める。

(分担金の減免)

第4条 市長は、受益者が土地その他の物件又は金銭の寄附をした場合は、その額に応じて分担金の徴収を減額し、又は免除することができる。

2 市長は、特に公共性の高い農業用施設の災害復旧事業については、分担金を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、合併前の竹田市分担金徴収条例(昭和48年竹田市条例第24号)、荻町分担金徴収条例(昭和39年荻町条例第18号)、農業構造改善事業の実施に伴なう荻町土地改良事業分担金徴収条例(昭和43年荻町条例第1号)、県営急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(昭和62年荻町条例第25号)、久住町簡易水道給水事業受益者分担金徴収条例(昭和50年久住町条例第5号)、久住町分担金徴収条例(平成6年久住町条例第8号)、直入町林業構造改善事業による経費の分担金徴収条例(昭和47年直入町条例第3号)、直入町間伐促進総合対策事業分担金徴収条例(昭和58年直入町条例第5号)、直入町除間伐推進作業道整備事業分担金徴収条例(昭和58年直入町条例第6号)、直入町急傾斜地崩壊対策事業及び治山事業分担金徴収条例(昭和62年直入町条例第10号)又は直入町簡易水道事業分担金徴収条例(平成5年直入町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年条例第277号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の竹田市分担金徴収条例の規定は、平成22年度以降に着工した、又は着工する事業に係る分担金から適用する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の竹田市分担金徴収条例の規定は、平成24年6月8日以降発生した災害の復旧事業に係る分担金から適用する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の竹田市分担金徴収条例の規定は、令和元年度事業に係る分担金から適用する。

(令和元年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平22条例44・全改、平23条例5・平24条例16・平24条例35・平24条例37・平25条例7・平26条例10・平26条例26・平27条例14・平27条例37・平28条例18・平28条例47・平29条例9・平29条例31・平30条例6・令元条例44・令元条例54・令2条例9・一部改正)

分担金を徴収する事業

分担金の率

総経費の定義

農業災害復旧事業

農地災害復旧事業

総経費の100分の50に1万円を加算した額

総経費のうち、国又は県からの補助金の交付を受ける事業にあっては当該補助金を控除した額を総経費とする。

農業用施設災害復旧事業

総経費の100分の50に1万円を加算した額

治山事業

県単補助治山事業

総経費の100分の30

林地崩壊防止事業

総経費の100分の60

災害関連地域防災がけ崩れ対策事業

総経費の100分の60

市営急傾斜地崩壊対策事業

総経費の100分の25

移動通信用鉄塔施設整備事業

受益戸数が100世帯以上の場合は、補助対象事業の23/210

受益戸数が100世帯未満の場合は、補助対象事業の23/315

草地畜産基盤整備事業

基本施設整備

総経費の100分の75

利用施設整備

総経費の100分の100

大分県農地確保・利用支援事業

面的集積10アール当たり1,000円

市営単独急傾斜地崩壊対策事業

総経費の100分の15

ただし、総経費が300万円を超過するものにあっては、300万円の100分の15にその超過額を加算した額

小規模給水施設整備事業

1 揚水ポンプの電気設備、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水施設、給水装置の新設及び改良工事に要する経費

2 上記1の施工に必要な調査、設計、用地買収及び補償にかかる経費

総経費の100分の10

ただし、総経費が600万円を超過するものにあっては、600万円の100分の10にその超過額の100分の50を加算した額

竹田市分担金徴収条例

平成17年4月1日 条例第163号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第163号
平成17年12月27日 条例第277号
平成18年9月29日 条例第48号
平成21年6月26日 条例第25号
平成21年9月25日 条例第29号
平成22年3月26日 条例第14号
平成22年12月24日 条例第44号
平成23年3月25日 条例第5号
平成24年3月26日 条例第16号
平成24年10月1日 条例第35号
平成24年10月1日 条例第37号
平成25年3月22日 条例第7号
平成26年3月27日 条例第10号
平成26年6月27日 条例第26号
平成27年3月26日 条例第14号
平成27年6月26日 条例第37号
平成28年3月25日 条例第18号
平成28年12月20日 条例第47号
平成29年3月22日 条例第9号
平成29年6月30日 条例第31号
平成30年3月26日 条例第6号
令和元年9月30日 条例第44号
令和元年12月23日 条例第54号
令和2年3月27日 条例第9号