○竹田市国立研究開発法人森林研究・整備機構事業負担金徴収条例

平成17年4月1日

条例第166号

(趣旨)

第1条 この条例は、国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)附則第11条第3項及び第12条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下「旧法」という。)第27条第4項の負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21条例12・平27条例22・平29条例11・一部改正)

(負担金の徴収)

第2条 市は、旧法第19条第1項第1号イ及びロの事業(以下「事業」という。)の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令(平成20年農林水産省令第22号)第6条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法施行規則(昭和49年農林省令第27号。以下「旧省令」という。)第42条に定める者で、当該事業によって利益を受けるものから、その者の受ける利益を限度として、負担金を徴収する。

(平21条例12・平27条例22・平29条例11・一部改正)

(負担金の額)

第3条 事業参加資格者が負担する負担金の額は、事業に要した費用の額を基準とし、当該事業によってその者が受ける利益を勘案して市長が定める。

2 旧省令第42条に定める者が負担する負担金の額は、当該事業によってその者が受ける利益を勘案して市長が定める。

(平21条例12・一部改正)

(負担金の徴収方法等)

第4条 負担金は支払期間(据置期間を含む。)を20年、据置期間を3年、利率を事業に要する費用の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により徴収する。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、当該負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により徴収する。

2 前項の支払期間の始期は、事業のすべてが完了した年度(事業のすべてが完了する以前において当該事業の実施に係る区域内にある土地の一部につき当該事業の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、負担金の徴収を受ける者から当該負担金を徴収することが適当であると市長が認める場合にあっては、その部分の負担金に限りその利益のすべてが発生した年度)の翌年度以後の年度で市長が定める年度とする。

(負担金の額の決定の通知)

第5条 市長は、第3条の規定により負担金の額を決定したときは、当該負担金の額並びに元利均等年賦額及び据置期間中の各年度に係る利息の額を当該負担金の徴収を受ける者に通知する。

(負担金の納期限)

第6条 負担金の納期限は、毎年2月末日とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、合併前の竹田市独立行政法人緑資源機構事業負担金徴収条例(昭和63年竹田市条例第25号)、独立行政法人緑資源機構事業負担金徴収条例(平成15年久住町条例第15号)又は直入町独立行政法人緑資源機構事業負担金徴収条例(平成15年直入町条例第31号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る負担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

竹田市国立研究開発法人森林研究・整備機構事業負担金徴収条例

平成17年4月1日 条例第166号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第166号
平成21年3月19日 条例第12号
平成27年3月26日 条例第22号
平成29年3月22日 条例第11号