○竹田市農政審議会条例
平成17年4月1日
条例第167号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、竹田市農政審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議会の目的)
第2条 審議会は、竹田市農政を基本的、効率的に調整し、専門的知識による分析及び総合的見地に立った判断をし、農業従事者の所得の増大を期するために、市農政の基本方針を強力に、かつ、円滑に推進させることを目的とする。
(所掌事務)
第3条 審議会は、次に掲げる事項を市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。
(1) 市農政の基本構想及びその実施の方針
(2) 食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)及び森林・林業基本法(昭和39年法律第161号)等に基づき、市が講ずる施策及びその実施の方針
(3) 前項各号に掲げる事項のほか、必要と認める事項
2 審議会は、前項各号に規定する事項を調査審議するため必要があると認めるときは、関係行政機関及び関係団体等の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(委員の定数及び任期)
第4条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会議員、農業委員会委員
(3) 関係団体の役員
(4) 認定農業者、農業後継者
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を統括し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(顧問)
第6条 審議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、市長が委嘱する。
3 顧問は、会長の求めに応じ、審議会に出席して意見を述べることができる。
(会議)
第7条 審議会は、必要により会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員数の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要により関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 審議会に専門の事項を調査審議させるために専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する事項は、別に定める。
(事務局)
第9条 審議会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長並びに幹事、調査員及び書記若干人を置く。
3 事務局長、幹事、調査員及び書記は、市、関係団体等の職員のうちから任命権者の同意を得て会長が任命する。
4 事務局長は、会長の指揮を受けて事務を掌理する。
5 事務局長及び幹事は、幹事会を組織し、事務局長が司会者となる。
6 幹事会は、審議会の諮問された事項について、審議会の意見に基づいて、答申案の作成にあたる。
(報酬等)
第10条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、竹田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)による。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。