○竹田市県営土地改良事業施行に伴う換地処分等の評価委員会条例

平成17年4月1日

条例第168号

(設置)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第89条の2の規定により、市が行う換地処分等について、適正かつ能率的に実施するため、事業施行工区(法第117条の規定により施行地域を数区に分けたときはその区。以下「工区」という。)ごとに評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 土地(従前の土地、換地となるべき土地)の等位及び価格の評価

(2) 物件(建物、立木その他)等及び所有権以外の権利価格の評価

(3) 前2号に掲げる事項の調査審議

(4) その他

(組織)

第3条 委員会は、工区ごとに受益面積及び受益戸数に応じ3人以上15人以内において組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。ただし、受益者に係る委員数は、定数の過半数とする。

(1) 受益者

(2) 関係地方公共団体の職員(非常勤の特別職、職員を除く。)

(3) 農業委員会の委員

(4) 固定資産評価員

(5) 学識経験者

(平24条例29・一部改正)

(委員の委嘱期間)

第4条 委員の委嘱期間は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員は、委嘱期間が満了しても後任の委員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。

3 委員に欠員を生じたときは、市長は、直ちに後任者を委嘱するものとし、その委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会には、委員長及び副委員長各1人を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 委員長及び副委員長に共に事故があるときは、あらかじめ、委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が市長と協議の上招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会に対する意見)

第7条 市長は、委員会に出席して意見を述べることができる。

2 委員会は、必要に応じ、市長その他の者の出席を求め、意見を徴することができる。

(委員の事故届出)

第8条 委員は、旅行、疾病その他やむを得ない理由により、長期にわたり、委員の職務を行うことができないときは、あらかじめ委員長に、その旨を届け出なければならない。

(委員会の庶務)

第9条 委員会の庶務は、農林整備課において行う。

(平21条例1・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の竹田市県営土地改良事業施行に伴う換地処分等の評価委員会条例の規定は、平成21年10月1日から適用する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

竹田市県営土地改良事業施行に伴う換地処分等の評価委員会条例

平成17年4月1日 条例第168号

(平成24年6月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第168号
平成21年2月4日 条例第1号
平成21年12月23日 条例第43号
平成23年6月25日 条例第19号
平成24年6月27日 条例第29号