○竹田市県営土地改良事業施行に伴う換地処分等の換地委員会条例
平成17年4月1日
条例第169号
(設置)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第89条の2の規定により市が行う換地処分等について、適正かつ能率的に実施するため、事業施行工区(法第117条の規定により施行地域を数区に分けたときは、その区)ごとに換地委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 換地計画の啓蒙普及
(2) 換地計画案の作成及び審議
(3) その他換地計画に必要な事項
(準用)
第3条 委員会には、竹田市県営土地改良事業施行に伴う換地処分等の評価委員会条例(平成17年竹田市条例第168号)第3条から第10条までの規定を準用する。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。