○竹田市県営土地改良事業施行に伴う換地処分等の換地委員会条例

平成17年4月1日

条例第169号

(設置)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第89条の2の規定により市が行う換地処分等について、適正かつ能率的に実施するため、事業施行工区(法第117条の規定により施行地域を数区に分けたときは、その区)ごとに換地委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 換地計画の啓蒙普及

(2) 換地計画案の作成及び審議

(3) その他換地計画に必要な事項

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市県営土地改良事業施行に伴う換地処分等の換地委員会条例

平成17年4月1日 条例第169号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第169号