○竹田市土地改良事業施行に伴う換地処分等の評価、換地委員会条例

平成17年4月1日

条例第170号

(設置)

第1条 土地改良事業施行に伴う換地処分等について、適正かつ能率的に実施するため、評価、換地委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。

(1) 土地(従前の土地、換地となるべき土地)の等位及び価格の評価

(2) 物件(建物、立木その他)等及び所有権以外の権利価格の評価

(3) 換地計画の啓蒙及び普及

(4) 換地計画案の作成及び審議

(5) その他換地計画に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、事業ごとに12人以内の委員定数をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。ただし、受益者に係る委員数は、定数の過半数とする。

(1) 受益者

(2) 関係地区農業委員会委員

(3) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員は、任期が満了しても後任の委員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。

3 委員に欠員を生じたときは、市長は、直ちに後任者を委嘱するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会には、委員長及び副委員長各1人を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 委員長及び副委員長に共に事故があるときは、あらかじめ、委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が市長と協議の上招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会に対する意見)

第7条 市長は、委員会に出席して意見を述べることができる。

2 委員会は、必要に応じ、市長その他の者の出席を求め、意見を徴することができる。

(委員の事故届出)

第8条 委員は、旅行、疾病その他やむを得ない理由により、長期にわたり委員の職務を行うことができないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(委員会の庶務)

第9条 委員会の庶務は、農林整備課において行う。

(平21条例1・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

竹田市土地改良事業施行に伴う換地処分等の評価、換地委員会条例

平成17年4月1日 条例第170号

(平成21年4月1日施行)