○竹田市単独土地改良事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、竹田市単独土地改良事業(以下「市単土地改良事業」という。)を実施する場合の必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 市単土地改良事業の対象は、農道の改良、舗装及び水路の新設、改修とし、二次製品を支給する。

(事業の申請)

第3条 市単土地改良事業を実施する場合には、別紙「市単土地改良事業実施申請書」を市長に提出し、認定を受けるものとする。

2 前項の申請書は、予算の範囲内(単年度事業費)で受付するものとする。

(事業の認定基準)

第4条 市単土地改良事業の認定基準は、次のとおりとする。

(1) 受益戸数 2戸以上

(2) 幅員 道路 2.0m以上

水路 18cm以上

(3) 総事業費は、二次製品費で1地区80万円以下とする。

(4) 単年度事業費は、二次製品費で1地区40万円以下とする。

(5) 継続の場合は、2箇年度を限度とする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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竹田市単独土地改良事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第82号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第82号