○竹田市内土地改良区災害復旧事業費補助金交付に関する条例

平成17年4月1日

条例第171号

(目的)

第1条 この条例は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)及び農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和25年政令第152号)の規定に準拠し、土地改良区農業用施設の災害復旧事業に要する費用につき、市が補助を行いもって農業の維持を図り、あわせてその経営の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、洪水、地震その他の異常な天然現象により生じた災害をいう。

(2) 土地改良区 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づいて知事の認可を受けた土地改良区で、農業災害により被害を受けた当時、この市の区域内に設置されている土地改良区をいう。ただし、市域外の土地改良区に属する農業者は土地改良区とみなす。また、市域外の農業者が市域内の土地改良区に属している場合、その農業者は土地改良区から除外する。

(3) 農業用施設 かんがい排水施設及び農業用道路をいう。

(補助の対象及び補助率)

第3条 市は、予算の範囲内で土地改良区に対し、次に掲げる経費を補助することができる。

(1) かんがい排水施設の災害復旧事業

(2) 農業用道路で幅員1.2メートル以上のものの災害復旧事業

(3) 補助率は、補助対象額のうち国からの補助金の交付を控除した額の2分の1

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市内土地改良区災害復旧事業費補助金交付に関する条例(昭和60年竹田市条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

竹田市内土地改良区災害復旧事業費補助金交付に関する条例

平成17年4月1日 条例第171号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第171号