○竹田市農地移動適正化あっせん事業実施要領

平成17年4月1日

告示第86号

(目的)

1 この要領は、竹田市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)第18条に定めるところにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づく業務として、農業振興地域内の農用地等について行う農地保有の合理化のための権利移動のあっせん事業(以下「農地移動適正化あっせん事業」という。)の実施に当たって必要な基準及び手続等を定めることにより、農地移動適正化あっせん事業を円滑かつ適正に行うことを目的とする。

(定義)

2 この要領において「農用地等」とは、農振法第3条に定める農地及び採草放牧地、耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設をいう。

(農地移動適正化あっせん基準)

3 あっせん基準は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 農用地等の権利を取得させるべき者及びその者のうち農業を営む者についての要件

農用地等の権利を取得させるべき者は、農業を営む者及び当該農用地等の所在地を農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項に規定する農地保有合理化法人(農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第70号)附則第3条第2項に規定する旧農地保有合理化法人を含む。以下同じ。)であって、農業者の共同利用に供されるものについては、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農地法施行令(昭和27年政令第445号)第1条の6第1項第4号の2に規定する法人を含む。)とし、農業を営む者の要件については、次に掲げる要件を備えている者に限られる。

ア その農業経営には、専ら又は主としてその農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者(農業生産法人にあっては、常時従事者たる構成員)がいるものであること。

イ その者が現に農業に従事している農業経営の経営主、農業後継者又は新規就農希望者であって、かつ、農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。

ウ その者が農業経営の経営主であって65歳以上であるときは、その後継者が現に農業に従事しているか、又は近く従事する見込みがあると認められること。

エ その農業経営における当該農用地等の権利取得後の経営面積(農業生産法人にあっては、その経営面積をその常時従事者たる構成員に属する世帯の数で除した面積、養豚経営、養鶏経営又は肉用牛肥育経営に係る施設の用に供される土地にあっては、飼育規模。以下同じ。)が、別に定める場合(別記)を除き、農業委員会の区域内における作目及び経営形態別に当該地域における農家の平均の経営面積以上で農業委員会が別表第1に定める基準面積(養豚経営、養鶏経営又は肉用牛肥育経営に係る施設の用に供される土地にあっては基準飼養規模。以下同じ。)を超えるものであること。

オ その農業経営の資本装備が農用地等の効率的利用の観点からみて適当な水準であるか、又は近く適当な水準になる見込みがあると認められること。

カ その者が取得する農用地等を農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用することが確実であると認められること。

(2) 農用地等の権利を取得させるべき者に対するあっせんの順位

農業を営む者を第1順位とする。

この場合、認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第1項の規定により認定を受けた者をいう。)を優先してあっせんするものとする。

また、農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合又は農業を営む者にあっせんするよりも農地保有合理化法人にあっせんする方が農地保有の合理化に著しく寄与すると認められる場合には農地保有合理化法人にあっせんするものとする。

(3) 農用地等の権利を取得させるべき農業を営む者が2人以上いる場合におけるあっせんの順位の決め方

次に掲げる基準及び3の(4)に掲げる事項を総合勘案してあっせんにより権利を取得させるべき者を定めるものとする。

ア 農用地等の権利の取得後における経営面積と経営規模拡大の目標として農業委員会が定める経営面積(別表第2)との格差が小さい者に対して優先的にあっせんする。

イ 農業振興地域整備計画、経営構造対策事業計画等において育成しようとする農業経営を行おうとする者に対して優先的にあっせんする。

ウ あっせんすべき農用地等の位置その他の利用条件からみて、その農用地等を最も効率的に利用することができると認められる者に対して優先的にあっせんする。

エ 農用地等の集団化に資する程度が最も大きいと認められる者に対して優先的にあっせんする。

オ 地域農業の中核的な担い手の育成、確保を図るため最も適当と認められる者に対して優先的にあっせんする。

(4) 農業農村整備事業、経営構造対策事業等との関連上必要と認められる事項

農業農村整備事業、経営構造対策事業等当該地域の農業者の大多数の意思に基づいて実施される農業振興施策等がある場合であって、この農業振興施策等との関連において(1)(2)及び(3)のあっせん基準にかかわらず特別の基準によりあっせんをする必要があると認められるときは、その特別の基準を定めるものとする。

(あっせん譲受け等候補者名簿の作成)

4

(1) 農業委員会は、あっせんによる農用地等の売渡し、貸付け又は交換の相手方として適当と認められる候補者を登録したあっせん譲受け等候補者名簿(以下「名簿」という。)(様式第1号)を作成するものとする。

(2) 名簿の登録は、農業を営む者からの申出(様式第2―1号)及び認定農業者をはじめ農業委員会の日常活動による把握等を基礎とし、あっせん基準に適合し、農業生産の中核的担い手となると見込まれる農業を営む者を登録するものとし、必要な都度見直しを行うものとする。

(あっせん)

5

(1) 農用地等の権利移動のあっせんを受けようとする者は、あっせん申出書(様式第3―1号)を農業委員会に提出するものとする。

(2) あっせんの申出を受けた農業委員会は、次に掲げる場合に、6から11までに定めるところにより、あっせんを行うものとする。

ア 農用地等の所有者から農用地等の売渡し、貸付け又は交換についてのあっせんの申出があった場合

イ 名簿に登録されている者から農用地等の買受け又は借受けについてのあっせんの申出があった場合

ウ ア又はイのあっせんに直接関連して他の農用地等を譲渡し、貸し付け、又は交換のあっせんを行うことが必要と認められた場合

(相手方となるべき者の選定)

6

(1) 農業委員会は、5にかかわらず、5の(2)のアの農用地等所有者からのあっせんの申出、その売渡し若しくは貸付けの相手方を指定している場合等農地移動適正化あっせん事業の対象として不適当な場合、又はあっせんの申出以前に既に実質的に契約を締結していると認められる場合、不動産業者が介入していると認められる場合等農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実があると認められる場合には、あっせんを行わないものとする。

(2) 農業委員会は、5の(2)のアのあっせんについては、農用地等の権利移動の相手方となるべき者の候補者を名簿の登録者の中から1人以上選定し、その者があっせん基準に適合することを確認の上、その者を当該農用地等の権利移動の相手方となるべき者として選定するものとする。

(3) 農業委員会は、5の(2)のイのあっせんについては、当該申出者があっせん基準に適合することを確認の上、農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。

(4) 農業委員会は、5の(2)のウのあっせんについては、あっせん基準に基づいて農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。

(5) 農業委員会は、(1)の農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実の有無の確認及び(2)から(4)までによる農用地等の権利移動の相手方となるべき者の選定の経過を記載した選定調書(様式第4―1号)を作成するものとする。

(あっせん委員の任命)

7 農業委員会は、6により農用地等の権利移動の相手方となるべき候補者を選定した場合には、農業委員会の委員の中からあっせん委員を2人指名し、当該あっせん委員をして農用地等の権利移動のあっせんを行わせるものとする。この場合には、農業委員会はあっせんの申出をした者及び農用地等の権利移動の相手方となるべき者にあっせんを行う旨及びあっせん委員の氏名を通知するものとする。

(あっせんの報告)

8 あっせん委員は、あっせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立したときは、あっせん調書(様式第5号)を作成し、あっせん委員及び農用地等の権利移動の当事者の署名押印の上、農業委員会に報告するものとする。

(あっせん証明書の交付)

9

(1) 農業委員会は、8のあっせんが成立した旨の報告があった場合において、農用地等の権利移動の当事者の一方又は双方から、あっせん証明書の交付の申請があったときは、その者から契約書を提示させ、当該契約内容とあっせん調書との照合を行い、当該契約が当該あっせんに基づき成立したものであることを確認の上、あっせん証明書を交付するものとする。

(2) 農業委員会は、(1)のあっせん証明書の交付後6の(1)の農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実が判明したときは、あっせん証明書の交付の取消しを行うものとし、関係機関にその旨通知する。

(あっせんの打切り)

10

(1) あっせん委員は、次に掲げる場合には、当該あっせんを打ち切るものとする。

ア あっせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立する見込みがないと認めたとき。

イ あっせんの過程で6の(1)の農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実があると認めたとき。

(2) (1)の場合には、あっせん委員は、あっせんてんまつ書(様式第6号)を作成し署名押印の上、農業委員会に報告するものとする。

(あっせんの打切りの通知)

11

(1) 農業委員会は、10の(1)のアによりあっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、新たなあっせんの相手方を選定してあっせんを行うか、又はあっせんをしないこととするかを選定し、あっせんをしない旨の決定をした場合には、その旨をあっせんの申出をした者に通知するものとする。

(2) 農業委員会は、10の(1)のイによりあっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、あっせんしない旨の決定をし、その旨をあっせんの申出をした者に通知するものとする。

(農地移動適正化あっせん台帳)

12 農業委員会は、この要領に基づく農用地等の売買、貸借又は交換についてのあっせんの結果を記載した農地移動適正化あっせん台帳を備え置くものとする。

(事前届出の勧奨)

13 農業委員会は、当該地域内の農業者等に対し、農地移動適正化あっせん事業の趣旨、あっせん基準等の周知徹底に努めるとともに農業者等が農用地等の売渡し、貸し付け、買い受け、借り受け、又は交換しようとするときは、あらかじめ農業委員会に届け出るように指導するものとする。

(事業計画の策定及び実績報告)

14 農業委員会は、毎年度農地移動適正化あっせん事業計画を定め、毎年度の農地移動適正化あっせん事業実績(様式第7号)と併せて5月末日までに県知事に報告するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の農地移動適正化あっせん事業実施要領(平成14年7月26日)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別記(3関係)

〔3の(1)のエの別に定める場合〕

1 農用地等を交換する場合であって、その一方の当事者の経営面積が当該地域における基準面積に達していないが、他方の当事者の経営面積が当該地域の基準面積を超えているか又はその交換の結果超えることとなり、かつ、その耕作農地の集団化に著しく寄与する場合

2 権利を取得させるべき者が新規就農者(新たに農業経営を行おうとする者(その世帯主の農業経営の移譲により新たに農業経営を行おうとする者を除く。)をいう。)である場合

3 その者の農業経営が基準面積によることのできない作目及び経営形態である場合であって、権利取得後における経営面積が基準面積相当以上であり、農業経営の規模の拡大、農地の集団化、その他農地保有の合理化に資すると認められる場合

別表 略

様式第1号 略

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様式第7号 略

竹田市農地移動適正化あっせん事業実施要領

平成17年4月1日 告示第86号

(平成17年4月1日施行)