○竹田市農林業制度融資損失補償条例

平成17年4月1日

条例第172号

(目的)

第1条 この条例は、市の農林業振興計画に基づいて施行する事業団体及び共同施行者(以下「事業団体」という。)に対する事業資金の融通を円滑にするため事業資金を転貸する制度融資取扱金融機関に対して資金転貸によって生ずる損失の補償制度を確立し、もって市農林業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 制度融資取扱金融機関 農林業者が行う制度融資事業に融資する機関をいう。

(2) 損失 融資元本の最終償還期限の到来後10箇月を経過した時における元本利息及び当該10箇月の融資残高について遅延利息の全部又は一部について回収されなかった金額をいう。

(諮問機関)

第3条 この条例を施行するため、農林業制度融資損失補償審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(担保)

第4条 制度融資取扱金融機関(以下「金融機関」という。)は、事業基金として株式会社日本政策金融公庫資金(以下「資金」という。)を事業団体に転貸する場合には、事業団体等に対して転貸額相当の担保を提供させなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平20条例51・一部改正)

(管理)

第5条 資金を転貸した金融機関は、転貸資金の回収に努め、資金の使途の可否、転貸附帯条件の履行状況、担保物件の管理状況その他について常に最善の注意を払い、必要があると認めたときは、債権保全のため適切な措置をとらなければならない。

(損失補償の限度)

第6条 市が、資金の転貸をした金融機関に対して行う損失補償の限度は、損失額の100分の100とする。

2 前項の限度については、市長は、経済情勢の急変又は市の財政状態に応じ、損失補償限度内において転貸をした金融機関と合議の上、変更することができる。

(金融機関との契約締結)

第7条 市長は、この条例に基づき損失補償を行う場合、資金の転貸をした金融機関ごと及び事業別に融資額及び損失補償額の限度その他重要な事項について契約を締結しなければならない。

(保全)

第8条 市長は、損失補償の債権の保全回収及び処分について必要と認める事項があるときは、資金の転貸をした金融機関に指示しなければならない。

(補償後の回復)

第9条 資金の転貸をした金融機関は、補償を受けた後においても善良な管理者の注意をもって当該債権の回収に努めなければならない。

2 前項の規定により、資金の転貸をした金融機関が残余債権の回収をなした場合は遅滞なくこれを市長に報告し、回収額から回収に要した経費を控除し残額がある場合は損失補償額の負担割合に応じ市に納付しなければならない。

(報告)

第10条 市長は、管理上必要があるときは、金融機関に対し帳簿書類の閲覧を求め、又は回収状況その他必要な事項について、報告を求めることができる。

(損失補償契約の解除)

第11条 市長は、金融機関がこの条例に基づく事項又は契約事項に違反したときは、損失補償契約を解除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市農林業制度融資損失補償条例(昭和47年竹田市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

竹田市農林業制度融資損失補償条例

平成17年4月1日 条例第172号

(平成20年12月24日施行)