○竹田市集落営農推進モデル事業実施要領

平成17年4月1日

告示第88号

第1 趣旨

厳しい農業情勢と竹田市における農業及び農家の現状をふまえ、地域の特性を生かした高能率な農業の生産及び自然や立地条件と調和のとれた体系的な農業の確立・意欲と活力あるむらづくりを推進するため、集落営農の再生と農家個々の活性化を推進する必要がある。

この集落営農推進事業は、話合い活動を基調に集団ごとの地域課題を明らかにし、協力して問題解決をする地域活動を引き上げる役割をもっている。このようなことから、本事業は地域の活性化と農業所得の向上を最終目標とし、集団及び農家における自主的な活動を助長しながら作物生産と一体的な取組ができるようテコ入れをすることを基本とするものである。更に地域集団や農家の生産活動については、あくまでも弾力的な対応をしていくことを旨としてこの要領により事業の実施及び助成に関する事項を定める。

第2 事業方針

1 実施対象

この事業の実施対象は、集落営農の組織されている集団又は受託組合が組織されている集落

2 実施期間

事業を実施する集団及び農家は、事業を開始してから2年目において一定の成果をあげることを目標とする。

3 事業の種類

(1) 集落営農活性化事業

ア 農作業受託の推進

イ 農地の高度利用

ウ 農業機械共同利用体制の確立

エ 転作に伴う作物の団地化推進

(2) 1集落1作物づくり推進事業

ア 集落の顔となる作物づくりの推進

イ 農産加工品の開発

ウ モデル農園の設置

エ 先進地技術導入研修

(3) 地域営農機械施設整備事業

(4) 受託経営体支援対策事業

4 事業実施の申請

3に定める事業を実施しようとする集団は、別に定める事業実施計画を策定し、当該年度の初めに申請するものとする。

市は、申請のあった計画内容について検討し、実現可能であると見込まれる場合は事業認定を行う。

5 事業実施の指導促進及び助成措置

市は、事業実施認定をした場合はその活動を指導促進し、助成については予算の範囲内で補助金を交付する。

6 補助金の交付

補助金の交付を受けようとするものは、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号)による様式に、別途定める書類を添えて市長に申請しなければならない。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市集落営農推進モデル事業実施要領

平成17年4月1日 告示第88号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第88号