○竹田市公共的施設の整備事業を行うための借入金の償還助成に関する条例

平成17年4月1日

条例第173号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共的施設の整備事業を行うに当たり、制度金融等を利用し、地元負担金を納付した関係者の経済的負担を軽減するため、負担金として借り入れた借入金の元利償還金の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共的施設 市が必要と認め、かつ、公共的性質を有する特に重要な道路線で別表に定めるもの

(2) 借入金 地元負担金を納付するため、制度金融及び農業協同組合等を利用して、地元関係者が借り入れた借入金

(3) 地元負担金 事業を行うため直接事業費に必要な財源として市に納付する負担金

(4) 制度金融 農林漁業資金及び農業近代化資金等にして公共的施設整備事業のために貸し出される資金

(助成の方法)

第3条 市が助成する元利償還金の額は、借入金の元利償還金の総額の範囲内で別表に定めるところにより、その期間は借入金の償還期限内にして、借入金を借り入れた金融機関に支払うことによって行うものとする。

(助成の契約)

第4条 市長は、公共的施設の整備事業実施のため、地元負担金を納付した関係者との間に、助成の方法等について契約を締結するものとする。

(助成の条件等)

第5条 助成期間の短縮等による繰上償還その他助成の条件については、契約で定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

事業名

事業費

地元負担金

助成率

神上線改良事業

20,200,000円

7,070,000円

100%

長野農道改良事業

10,000,000円

100%

橘木農道改良事業

2,000,000円

100%

岡倉農道改良事業

2,000,000円

100%

下河原農道舗装事業

6,000,000円

100%

西原農道改良事業

5,500,000円

100%

萩迫農道改良事業

6,000,000円

100%

日向農道改良事業

9,065,000円

100%

三尾農道改良事業

25,784,000円

100%

日向塚農道改良事業

2,912,000円

100%

草深農道改良事業

1,959,000円

100%

名子山農道改良事業

2,201,000円

100%

竹田市公共的施設の整備事業を行うための借入金の償還助成に関する条例

平成17年4月1日 条例第173号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第173号