○竹田市農道管理規程

平成17年4月1日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この規程は、農産物及び農業用資材の輸送を安定的に行い、農業近代化の推進に資するため、市農道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義及び認定)

第2条 この規程において「農道」とは、国道、県道及び市道並びに林業用道路以外の道路であって、主として農業用に供され有効幅員3メートル以上で次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 県営事業等で新設改良され、市に管理委託が申請された道路で市長が認定し管理契約を締結したもの

(2) 県営事業等で新設改良され、市に譲渡が申請された道路で市長が認定し譲渡契約を締結したもの

(3) 市が土地改良事業等で新設改良した道路で市長が認定したもの

(農道の除外)

第3条 農道の除外は、次によるものとする。

(1) 認定された農道が市道に編入された場合は、その編入の日をもって農道から除外するものとする。

(2) 認定された農道であっても主として農業用として使用しなくなった場合は、農道から除外するものとする。

(維持管理)

第4条 この規程により認定された農道の維持管理は、市において行うものとする。

(台帳整備等)

第5条 市長は、農道の維持管理を適確に行うため、農道台帳(別記様式)を備え付け、認定された農道をこれに登載し、路線位置図とともに常に整備し、適確な路線の現況把握に努めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存する合併前の竹田市農道管理規程(昭和60年竹田市告示第46号)又は久住町農道管理規程(昭和58年久住町規程第1号)(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定による農道は、この告示の規定による農道となる。

3 この告示の施行の際現に合併前の告示等の規定により備え付けられている農道台帳は、この告示の相当規定により備え付けられた農道台帳とみなす。

画像

竹田市農道管理規程

平成17年4月1日 告示第90号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第90号