○竹田市農業共同作業所条例

平成17年4月1日

条例第174号

(設置)

第1条 農業者の所得の向上と農業経営の合理化を図り、地域農業の振興を推進するため農業共同作業所施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業共同作業所施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市小規模乾燥調整施設

竹田市大字下坂田1105番地3

(事業)

第3条 この竹田市農業共同作業所(以下「共同作業所」という。)は、次の作業を行う。

(1) 米、麦の乾燥調整

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、共同作業所の管理に関する業務を行わせることができる。

(平17条例274・追加)

(指定管理者が行う業務)

第5条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 共同作業所の施設及び設備の維持管理及び修繕に関する業務

(3) 共同作業所の利用の受付に関する業務

(4) 共同作業所の利用の促進に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(平17条例274・追加)

(管理の基準)

第6条 指定管理者は、次に掲げる基準により、共同作業所の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。

(2) 適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 共同作業所の施設及び設備の維持管理を適切に行うこと。

(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(平17条例274・追加)

(利用料)

第7条 共同作業所の利用料は、無料とする。

(平17条例274・旧第4条繰下・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例274・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市農業共同作業所の設置に関する条例(昭和62年竹田市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第274号)

この条例は、公布の日から施行する。

竹田市農業共同作業所条例

平成17年4月1日 条例第174号

(平成17年12月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第174号
平成17年12月27日 条例第274号