○竹田市農村環境改善センター等条例

平成17年4月1日

条例第175号

(設置)

第1条 農業経営及び農家生活の改善・合理化、農業者等農村在住者の健康増進、地域連帯間の醸成等を図るため、竹田市農村環境改善センター等(以下「農村センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市明治地区農村集落多目的共同利用施設

竹田市大字平田5773番地1

竹田市菅生農村環境改善センター

竹田市大字菅生1111番地1

竹田市久住農村環境改善センター

竹田市久住町大字栢木6049番地1

(指定管理者による管理)

第2条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、農村センターの管理に関する業務を行わせることができる。

(平17条例274・追加)

(指定管理者が行う業務)

第2条の3 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 農村センターの施設及び設備の維持管理及び修繕に関する業務

(2) 農村センターの利用の受付及び案内に関する業務

(3) 農村センターの利用の促進に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(平17条例274・追加)

(管理の基準)

第2条の4 指定管理者は、次に掲げる基準により、農村センターの管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。

(2) 適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 農村センターの施設及び設備の維持管理を適切に行うこと。

(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(平17条例274・追加)

(利用の許可)

第3条 農村センターを利用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理上必要な利用条件を付することができる。

(平17条例274・一部改正)

(利用許可の制限)

第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、農村センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。

(3) 管理上、支障があるとき。

(4) その他指定管理者が不適当と認めたとき。

(平17条例274・一部改正)

(利用料)

第5条 指定管理者は、農村センターを利用するものから別表に定める利用料を徴収する。

2 市長は、指定管理者に前項の利用料をその収入として収受させることができる。

(平17条例274・一部改正)

(利用料の減免等)

第6条 利用料は、次の各号のいずれかに該当する場合は、減額、又は免除することができる。

(1) 市内に居住する農業者及び農業後継者が第1条の目的を達成するために利用するとき。

(2) 利用者が利用の前日までに利用の取消しを申し出たとき。

(3) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(平17条例274・一部改正)

(利用料の不還付)

第7条 既に徴収した利用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又はその一部を還付することができる。

(1) 緊急やむを得ない事態により、利用者の責めに帰することができない理由で利用できなくなったとき。ただし、この場合利用者が損害を受けても指定管理者はその責めを負わない。

(2) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(平17条例274・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第8条 農村センターの利用は、許可された目的以外に利用、又はその権利を譲渡、若しくは転貸してはならない。

(設備の変更禁止)

第9条 利用者は、施設を利用するに当たり、特別の設備を設け、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(平17条例274・一部改正)

(利用許可の取消し)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取消し、又は制限することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的に違反したとき。

(3) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。

(平17条例274・一部改正)

(原状回復義務)

第11条 利用者は、利用を終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者は、施設の利用に際し、設備及び器具をき損した場合は、これを賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例274・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市農村環境改善センター等の設置及び管理に関する条例(昭和62年竹田市条例第19号)又は久住町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成8年久住町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第274号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(指定管理者に業務を行わせない場合における農村センターの管理に関する業務等)

2 市長が、農村センターの管理に関する業務を指定管理者に行わせない場合(指定の取り消し等含む。以下「不在期間等」という。)は、第3条、第4条、第5条第1項、第6条、第7条、第8条、第9条及び第10条の規定中、「指定管理者」とあるのは「市長」とし、第5条に規定する利用料は不在期間等の間、市長が当該利用料を使用料として徴収するものとする。

(平成19年条例第37号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平17条例274・平19条例37・一部改正)

1 明治地区農村集落多目的共同利用施設利用料

施設名

室名

1時間当たり利用料

備考

明治地区農村集落多目的共同利用施設

多目的ホール

210円

物品販売等第1条の目的外利用のときは、100%相当額を加算する。

研修室及び会議室

100円

物品販売等第1条の目的外利用のときは、100%相当額を加算する。

調理室

210円

2 菅生農村環境改善センター利用料

施設名

室名

利用料金

時間等

金額

超過料金(1時間当たり)

菅生農村環境改善センター

多目的ホール

2時間以内

600円

300円

研修室及び会議室(冷暖房費を含む)

2時間以内

600円

300円

和室(冷暖房費を含む)

2時間以内

600円

300円

調理室

3時間以内

1,500円

300円

備品1基1日当り

1日当り

30円

 

摘要 ※物品販売等第1条の目的外利用のときは、100%相当額を加算する。

3 久住農村環境改善センター利用料

時間

利用室

1時間につき

冷暖房料1時間につき

多目的ホール

200円

 

調理実習室

300円

150円

会議室(洋室)

150円

150円

会議室(和室)

150円

150円

摘要 市外利用者は、定額の倍額とする。

4 久住農村環境改善センター附属設備利用料

区分

利用料

摘要

大型ストーブ

1時間当たり 110円

多目的ホール用

竹田市農村環境改善センター等条例

平成17年4月1日 条例第175号

(平成20年4月1日施行)