○竹田市菅生育苗センター条例

平成17年4月1日

条例第176号

(設置)

第1条 農業農村活性化農業構造改善促進対策要綱(平成2年農林水産省2構改B第558号)に規定する目的を達成するため、竹田市菅生育苗センター(以下「育苗センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 育苗センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市菅生育苗センター

竹田市大字菅生1215番地3

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、育苗センターの管理に関する業務を行わせることができる。

(平17条例274・全改)

(指定管理者が行う業務)

第4条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 育苗センターの施設及び設備の維持管理及び修繕に関する業務

(2) 育苗センターの利用の受付に関する業務

(3) 育苗センターの利用の促進に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(平17条例274・全改)

(管理の基準)

第4条の2 指定管理者は、次に掲げる基準により、育苗センターの管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。

(2) 適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 育苗センターの施設及び設備の維持管理を適切に行うこと。

(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(平17条例274・追加)

(管理費用)

第5条 第4条の管理費用は、原則として無料とする。

(平17条例274・一部改正)

(目的外利用の禁止)

第6条 指定管理者は、育苗センターを第1条に規定する目的以外に運用してはならない。

(平17条例274・一部改正)

(利用料金の徴収)

第7条 指定管理者は、施設の利用者から利用料金を徴収することができる。

(平17条例274・一部改正)

(利用料金)

第8条 利用料金は、著しく収益を生じない範囲内で指定管理者が定めるものとする。

2 指定管理者は、利用料金を定める場合又は改定する場合、利用料金の根拠を示しあらかじめ市長と協議し、承認を受けなければならない。

(平17条例274・一部改正)

(損害賠償の義務)

第9条 育苗センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例274・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市育苗センターの設置及び管理に関する条例(平成7年竹田市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第274号)

この条例は、公布の日から施行する。

竹田市菅生育苗センター条例

平成17年4月1日 条例第176号

(平成17年12月27日施行)