○竹田市荻堆肥センター条例
平成17年4月1日
条例第177号
(設置)
第1条 竹田市の安全・安心対策及び農業生産に適した豊かな土づくり並びに畜産環境対策等、農業の振興に資することを目的として竹田市荻堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 堆肥センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市荻堆肥センター | 竹田市荻町高練木1789番地 |
(事業)
第3条 堆肥センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 堆肥製造事業
(2) 農業生産農家と農業協同組合と連携した事業
(3) 畜産農家と連携した事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、堆肥センター設置の目的達成に必要な事業
(受け入れるものの定め)
第4条 堆肥センターが受け入れるものは、市内で生産された次に掲げるもので、第1条の目的達成のために原材料として使用できるものとする。
(1) 畜産農家の糞
(2) 副資材
(指定管理者による管理)
第5条 堆肥センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者の選定基準)
第6条 指定管理者の選定は、次に掲げる要件に基づくものとする。
(1) 事業計画が、堆肥センターの設置目的に即した適切なものであること。
(2) 効果的かつ効率的な管理運営を実施できること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う物的及び人的能力を有すること。
(4) 堆肥センターの設置目的に従い、市民の平等利用が確保されること。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 堆肥センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、堆肥センターの運営に関する事務のうち、市が処理すべき事務を除く業務
(指定管理者の指定)
第8条 第5条の規定による指定を受けようとするものは、当該指定について事業計画を添えて、市長に申請しなければならない。
3 指定管理者が堆肥センターの管理を行う期間は、3年を超えない範囲内とする。ただし、再指定を妨げない。
(事業報告書の提出義務)
第9条 指定管理者は、年度終了後30日以内に、堆肥センターの管理業務に関する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第10条 市長は、堆肥センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(指定管理者の守秘義務)
第12条 指定管理者は、堆肥センターの管理を通じて知り得た秘密(個人に関する情報を含む。)を他に漏らしてはならない。指定管理者の指定が終了し、又は取り消された後においても、同様とする。
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が終了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第14条 利用者又は指定管理者がその責めに帰すべき事由により、堆肥センターの施設等を破損し、又は滅失したときは、その利用者又は指定管理者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 施行日の前日において、合併前の条例の規定により合併前の荻町堆肥センターの管理を行うものとして指定されていた法人その他の団体は、施行日からその指定の期間の末日までの間、この条例第8条第2項の議会の議決を経て指定された指定管理者とみなす。