○竹田市水の国のわくわく農園条例
平成17年4月1日
条例第178号
(設置)
第1条 市民の地域に密着した生産活動の強化を図る拠点を整備し、都市住民との交流を推進するため水の国のわくわく農園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 水の国のわくわく農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 施設名 | 位置 |
竹田市水の国のわくわく農園 | 物産館及び試食コーナー |
|
公衆便所 | ||
民工芸館 | ||
直売所(442号店) | 竹田市大字米納663番地1 | |
管理事務所 | 竹田市大字米納1152番地 | |
研修施設 |
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体験農園施設・管理棟 | ||
直売所(七里店) | 竹田市大字会々1650番地25 | |
飛田川農林産物直売所 | 竹田市大字飛田川1618番地8 | |
飛田川農林産物集出荷施設 | 竹田市大字飛田川2239番地5 |
(平28条例17・平30条例38・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、竹田市水の国のわくわく農園(以下「農園」という。)の管理に関する業務を行わせることができる。
(平17条例274・全改)
(指定管理者が行う業務)
第3条の2 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 農園の施設及び設備の維持管理及び修繕に関する業務
(2) 農園の利用の受付及び案内に関する業務
(3) 農園の利用の許可に関する業務
(4) 農園の利用の促進に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平17条例274・追加)
(管理の基準)
第3条の3 指定管理者は、次に掲げる基準により、農園の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。
(2) 適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 農園の施設及び設備の維持管理を適切に行うこと。
(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
(平17条例274・追加)
(利用許可)
第4条 農園施設のうち、研修施設及び民工芸館を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において、運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(平17条例274・平25条例49・平28条例17・一部改正)
(利用の不許可)
第5条 指定管理者は、農園の利用目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 風俗又は公安を害するおそれのあるもの
(2) 建物及びその備付物件を損傷又は滅失するおそれのあるもの
(3) その他農園の運営上適当と認め難いもの
(平17条例274・一部改正)
(利用料)
第6条 第4条第1項の規定により利用の許可を受けるもの(以下「利用者」という。)は、利用料を納付しなければならない。
3 前項の利用料は、指定管理者が公益上必要と認めるとき及び公共団体又は公共的団体が利用するときは、これを減額し、又は免除することができる。
4 市長は指定管理者に第2項の利用料をその収入として収受させるものとする。
(平17条例274・平25条例49・一部改正)
(利用料の不還付)
第7条 既納の利用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰すことのできない理由によって利用不能となった場合
(2) 第10条第3号の規定により利用の許可を取り消した場合
(3) 利用日の前日までに利用許可の取り消し、又は変更の申出があって、指定管理者がこれについて相当の理由があると認めた場合
(平17条例274・一部改正)
(目的外利用の禁止)
第8条 利用者は、農園の利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別施設の設置等)
第9条 利用者は、その利用にあたって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(平17条例274・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、その利用許可の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。この場合利用者に損害を及ぼすことがあっても、指定管理者は、賠償の責めを負わない。
(1) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又は農園の運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(平17条例274・一部改正)
(原状回復)
第11条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(平17条例274・一部改正)
(損害賠償の義務)
第12条 農園の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例274・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市水の国のわくわく農園の設置及び管理に関する条例(平成8年竹田市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第274号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令元条例32・全改)
施設名称 | 区分 | 施設利用料(1回につき) |
研修施設 | 研修室 | 530円 |
和室 | 530円 | |
民工芸館 | ― | 1,050円 |