○竹田市農村公園条例施行規則
平成17年4月1日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市農村公園条例(平成17年竹田市条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則44・一部改正)
(管理)
第2条 条例第3条の規定に基づき、指定管理者に竹田市農村公園(以下「公園」という。)の管理を行わせる場合は、指定管理者は、常に良好な状態で管理しなければならない。
(平20規則44・全改)
(運営)
第3条 前条に規定する場合において、運営を円滑にするため、公園が所在する地域の自治会の代表若干人をもって運営委員会を組織し、運営するものとする。
2 運営委員会の招集は、指定管理者が必要に応じ招集する。
(平18規則37・平20規則44・一部改正)
(1) 行商その他これに類する行為をするとき。
(2) 業として写真撮影するとき。
(3) 興行を行うとき。
(4) 公園をその用途以外に利用することを目的とする集会を行うとき。
2 前項の規定により許可を受けたものが、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。
(平20規則44・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。