○竹田市農村公園条例施行規則

平成17年4月1日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市農村公園条例(平成17年竹田市条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則44・一部改正)

(管理)

第2条 条例第3条の規定に基づき、指定管理者に竹田市農村公園(以下「公園」という。)の管理を行わせる場合は、指定管理者は、常に良好な状態で管理しなければならない。

(平20規則44・全改)

(運営)

第3条 前条に規定する場合において、運営を円滑にするため、公園が所在する地域の自治会の代表若干人をもって運営委員会を組織し、運営するものとする。

2 運営委員会の招集は、指定管理者が必要に応じ招集する。

(平18規則37・平20規則44・一部改正)

(利用許可申請)

第4条 公園において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の場所、行為の内容、工作物その他管理者(市長又は指定管理者に管理を行わせる場合の指定管理者をいう。以下この条において同じ。)の指示する事項を記載した申請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。

(1) 行商その他これに類する行為をするとき。

(2) 業として写真撮影するとき。

(3) 興行を行うとき。

(4) 公園をその用途以外に利用することを目的とする集会を行うとき。

2 前項の規定により許可を受けたものが、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(平20規則44・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市農村公園設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年竹田市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

竹田市農村公園条例施行規則

平成17年4月1日 規則第127号

(平成20年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第127号
平成18年3月27日 規則第37号
平成20年12月24日 規則第44号