○竹田市大野川上流地域農業開発事業資金融資補償条例

平成17年4月1日

条例第182号

(目的)

第1条 この条例は、本市の農業者等に対し大野川上流地域農業開発事業(県営潅漑かんがい排水事業を含む。以下同じ。)の実施に伴う融資を円滑にするため、株式会社日本政策金融公庫、大分県農業協同組合、大分銀行、大分県信用組合又は豊和銀行(以下「株式会社日本政策金融公庫等」という。)が借受者に対して行う必要な融資金によって生じる損失の補償に関し必要な事項を定め、もって本市農業の振興を図ることを目的とする。

(平20条例39・平20条例51・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者等 次に掲げる者をいう。

 農業を営む個人

 農業を営む者の組織する農業生産組合

 農業生産組合法人

(2) 融資金 大野川上流地域農業開発事業実施のため大分県農業協同組合、荻町土地改良区(昭和62年4月1日吸収合併により消滅)及び荻柏原土地改良区が借り入れ、農業者等に転貸し、又は株式会社日本政策金融公庫等が直貸した資金をいう。

(3) 損失額 融資の約定償還期日経過後農業者等が返済未了の融資金の元金及び利息のうち農業者等が支払不能と見込まれる額をいう。

(平20条例39・平20条例51・一部改正)

(補償制度の運営)

第3条 この条例による補償の範囲及び限度額は、市議会の議決により別に定める。

(損失額の決定等)

第4条 損失額の決定は、市及び当該債権者が協議決定するものとする。

2 市は、前項の規定により決定した損失額を約定償還期日経過後5月以内に債権者に補償するものとする。

(損失補償の対象)

第5条 損失補償の対象は、融資金を農業者等に貸し付けた金融機関とする。

(損失補償後の処理)

第6条 市長は、損失を補償した場合は、直ちに債権者に通知するとともに償還計画について農業者等に指導を行うものとする。

2 市長は、損失補償後の保全、回収及び処分について移動があったときは、債権者から報告を徴しなければならない。

第7条 債権者は、損失補償を受けた後の債権の回集金を年度末に一括して市に戻入しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の荻町大野川上流地域農業開発事業資金融資補償条例(昭和51年荻町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

竹田市大野川上流地域農業開発事業資金融資補償条例

平成17年4月1日 条例第182号

(平成20年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第182号
平成20年6月27日 条例第39号
平成20年12月24日 条例第51号