○竹田市柏原多目的集会所条例

平成17年4月1日

条例第183号

(設置)

第1条 竹田市農業者の研修、農民図書館の設置及び市行政、教育文化、農業の生産組織の連携調整を図る目的で、集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市柏原多目的集会所

竹田市荻町瓜作4576番地

(管理)

第3条 集会所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の承認)

第4条 集会所の施設又は附属施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用の不承認)

第5条 市長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を承認しないことができる。

(利用)

第6条 利用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 集会所の施設の利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当すると市長が認めた場合、又は管理運営上特別な必要が生じた場合には、市長は、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 利用のための手続に違反したとき。

(2) 利用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(3) 利用に関して係員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(4) 集会所の施設等を破損するおそれがあるとき。

(5) その他利用されることが不適当と認められるとき。

(使用料)

第8条 使用料は、別表に定める額とし、利用者から徴収する。

(使用料の減免等)

第9条 使用料は規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第11条 集会所の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の荻町多目的集会所の設置及び管理に関する条例(昭和61年荻町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

室名

使用料

8:30~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

集会室

2,100円

2,100円

2,100円

5,250円

5,250円

5,250円

調理実習室

1,050円

1,050円

1,050円

会議室

1,050円

1,050円

1,050円

和室

1,050円

1,050円

1,050円

結婚式披露宴の場合 1件 15,750円

集会室下欄料金は、営利目的の場合に適用

電気料、暖房料、ボイラー使用料は、実費徴収

 

利用者

簡易宿泊利用料

(1夜につき)

10人以下

11人以上

25人以下

26人以上

35人以下

36人以上

2,100円

5,250円

7,350円

10,500円

毛布等使用料 1組 110円

竹田市柏原多目的集会所条例

平成17年4月1日 条例第183号

(平成17年4月1日施行)