○竹田市農業集落排水処理施設条例
平成17年4月1日
条例第184号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 排水設備の設置等(第6条―第15条)
第3章 施設の使用(第16条―第27条)
第4章 雑則(第28条―第30条)
第5章 罰則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 市は、農業集落の生活環境整備を推進し、併せて水質の保全に資するため、排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(施設の名称及び位置等)
第2条 施設の名称及び区域並びに終末処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
施設の名称 | 施設の区域 | 終末処理場の名称及び位置 |
久住地区農業集落排水処理施設 | 本町、下町、田向町、新町、飛森、建宮、仲村、道園、阿蔵野、阿蔵野東 | 名称 久住地区農業集落排水終末処理場 位置 竹田市久住町大字久住5651番地6 |
桜町地区農業集落排水処理施設 | 馬場、桜町東、桜町西、桜町南、桜町栄 | 名称 桜町地区農業集落排水終末処理場 位置 竹田市荻町馬場63番地 |
(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿、雑排水その他の廃水をいう。
(2) 施設 排水施設及び終末処理場で、農業集落排水事業で施工し、市が管理するものをいう。
(3) 排水施設 汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設をいう。
(4) 終末処理場 汚水を最終的に処理して河川その他の公共の水域に放流するために、農業集落排水処理施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
(5) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設で、使用者が管理するものをいう。
(6) 除害施設 汚水による障害を除去するために必要な排水施設で、使用者が管理するものをいう。
(7) 使用者 汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。
(8) 福祉世帯 満年齢が65歳以上の老人世帯で生計中心者の前年度所得税が非課税のもの及び生活保護世帯をいう。
(代理人の選定)
第4条 使用者は、市内に住所又は居所を有しない場合、その他市長が必要と認めるときは、この条例に規定する一切の事項を処理させるため、市内に住所又は居所を有する者のうちから代理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(共有者又は共用者の連帯責任)
第5条 排水設備を共有又は共用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を負わなければならない。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第6条 施設の供用が開始されたときは、施設の区域内に住所又は居所を有する者は、遅滞なく排水設備を設置するよう努めなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第7条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設、増設、改修又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水を排除すべき排水設備は、施設のうち公共ます等で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。
排水人口 | 排水管の内径 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 |
150人以上300人未満 | 150ミリメートル以上 |
300人以上 | 200ミリメートル以上 |
(排水設備等の新設等の費用負担)
第8条 排水設備(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等及び維持管理に要する費用は、当該新設等及び維持管理をする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めた者については、市がその費用の全部又は一部を負担することができる。
(排水設備等の計画の確認)
第9条 排水設備等の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
3 市長は、前2項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、当該新設等の工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(排水設備等の工事の施工)
第10条 汚水を施設に流入させるための排水設備等の新設等の工事は、市長の指定する業者(以下「指定工事店」という。)でなければ、これを施工してはならない。
2 前項の指定工事店は、排水設備等の工事に関し技能を有する者として、市長が認定した者(以下「技能資格者」という。)を専属に有しなければならない。
3 前項に規定するもののほか、指定工事店の指定及び登録、技能資格者の認定並びに登録の変更等に関し必要な事項は、規則で定める。
(第三者の異議についての責任)
第11条 排水設備等の工事の施工について、利害関係者等から異議があるときは、工事申請者の責任において、これを処理しなければならない。
(特別の必要による設備の新設等)
第12条 排水設備等の新設等により、公共ます及びその取付管の新設等が特別に必要となったときは、当該排水設備等の新設等を行う者は、当該工事に要する費用の全額を負担しなければならない。
2 排水設備等の新設等により、施設(公共ます及びその取付管を除く。)の新設等が特別に必要となったときは、市長は、その必要を生じた限度において、当該排水設備等の新設等を行う者に、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
(無届工事施工の場合の措置)
第13条 市長は、この章の規定に違反して排水設備等の新設等を行った者に対し、期限を付して当該排水設備等の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。
2 前項の規定による撤去又は改修費用は、その者の負担とする。
3 市長は、第1項の規定による無届工事を行ったことにより施設の機能を阻害し、又は損害を与えた者に、その損害の賠償を命ずることができる。
(排水設備等の工事の検査)
第14条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内に、その旨を市長に届け出て、市長の指定する職員の検査を受けなければならない。
3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。
(改善命令)
第15条 市長は、施設の管理上必要があると認められるときは、排水設備等の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
第3章 施設の使用
(し尿の排除の制限)
第16条 使用者は、し尿を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれを行わなければならない。
(特定事業場からの汚水の排除の制限及び設置等の届出)
第17条 特定施設(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)を設置する工場又は事業場からの汚水の排除及び特定施設の設置等の届出等については、下水道法(昭和33年法律第79号)の規定を準用する。この場合において、「公共下水道」とあるのは、「竹田市農業集落排水処理施設」と読み替えるものとする。
2 特定事業場から汚水を排除して施設を使用する者は、規則で定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(除害施設の設置等)
第18条 市長は、著しく施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある汚水を継続して排除して使用する者に対し、規則で定めるところにより、除害施設を設け、又は必要な措置をするよう命ずることができる。
(除害施設の設置等の届出)
第19条 除害施設を設置、休止又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(除害施設管理責任者の選任)
第20条 除害施設の設置者は、規則で定める当該施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設を設置した日から14日以内に除害施設管理責任者(以下「管理責任者」という。)を選任しなければならない。
2 除害施設の設置者は、管理責任者を選任又は変更したときは、選任し、又は変更した日からその旨を7日以内に市長に届け出なければならない。
(施設の使用開始等の届出)
第21条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。
(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。
2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 排水設備等の所有者に変更があったとき。
(3) 代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(所有権の移転)
第22条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備等の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。
(使用者の管理義務等)
第23条 使用者は、善良な管理者の注意をもって、排水設備等を管理し、施設を損傷し、又は施設の機能を阻害しないよう努めなければならない。
2 使用者は、排水設備等又は施設に異常があると認めたときは、直ちに市長に報告しなければならない。
3 使用者の過失により施設を損傷したときは、その修繕に要する費用は、当該使用者の負担とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
4 使用者の過失による施設の損傷又は機能の阻害により第三者に損害を与えた場合には、当該使用者は、その賠償の責めを負わなければならない。
(一時使用)
第24条 土木建築等に関する工事の施工その他臨時の排水のため、施設を一時使用しようとする者は、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用料及び加入金)
第25条 使用者は、施設の維持管理に要する費用に充てるため、使用料として別表第1に定める料金に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切捨てた額)を納めなければならない。
2 使用者は、竹田市農業集落排水に加入する場合には、別表第2に定める加入金を、規則の定めるところにより納めなければならない。
(平18条例50・平25条例50・一部改正)
(使用料の額の算定)
第26条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を減額し、又は免除することができる。
2 市長は、使用者に対し、使用料を算定するため必要な資料の提出を求めることができる。
3 氷雪製造業その他の事業を行う事業所で、その営業に伴い使用する水道水の量が施設に排除する汚水の量と著しく異なる場合には、その使用料は申請に基づいて市長が定める。
4 水道水以外の水を使用し、又は水道水と水道水以外の水を併用する事業所の使用料は、当該事業所の使用水量及び汚水量等を勘案し、市長が別に定める。
(平18条例50・一部改正)
(使用料の徴収)
第27条 使用料は、毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
第4章 雑則
(施設使用の停止)
第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由の継続する間、施設の使用を停止し、又は制限することができる。
(1) 第12条の費用を指定期限内に納付しないとき。
(2) 第15条の改善命令に従わないとき。
(3) 第17条第2項に違反したとき。
(4) 第18条の命令に従わないとき。
(5) 第25条に違反し、使用料又は加入金を指定期限内に納付しないことが著しく長期にわたり継続するとき。
(6) 当該使用者が、施設を損傷し、又はその機能を阻害していると市長が認めるとき。
(7) 市長が施設の管理上必要と認めるとき。
(排水設備の切離し)
第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備等を施設から切り離すことができる。
(1) 使用者が60日以上所在不明で施設の使用が行われていないとき。
(2) 排水設備等が使用停止の状態にあって、将来とも使用の見込みがないと認めたとき。
第5章 罰則
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第9条第1項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を実施した者
(2) 第10条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等を実施した者
(3) 第13条の命令に従わなかった者
(5) 第16条の規定に違反した者
(6) 第17条第1項に違反した者
(7) 第17条第2項に違反した者
(8) 第18条の命令に従わない者
第32条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第50号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第25条関係)
(平18条例50・全改、平25条例50・一部改正)
農業集落排水処理施設に係る料金(月額)
種別 | 用途/料金 | 基本料金(1月につき) | 超過料金(1m3当たり) | |
水量 | 料金 | |||
専用 | 一般用 | 使用水量 8m3まで | 1,440円 | 180円 |
官公署用 | 使用水量 8m3まで | 1,440円 | 180円 | |
共用 | 一般用 | 使用水量 8m3まで | 1,440円 | 180円 |
自治会公民館等 | 年間使用水量 8m3まで | 1,440円 | 180円 |
別表第2(第25条関係)
(平18条例50・全改)
農業集落排水処理施設に係る加入金
種別 | 金額 |
1 合併処理浄化槽を設置している一般家庭及び事業所 | 30,000円 |
2 福祉世帯 | 15,000円 |
3 上記1及び2以外の一般家庭及び事業所 | 60,000円 |