○竹田市農業大学校入学者奨学金支給条例

平成17年4月1日

条例第185号

(趣旨)

第1条 この条例は、大分県立農業大学校(以下「農業大学校」という。)に入学する者に対して市が支給する奨学金に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 奨学金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 農業大学校に在学し、卒業後自営農業者となる者

(2) 成績及び素行が優良で、かつ、身体強健である者

(支給の決定)

第3条 奨学金の支給は、支給を受けようとする者からの申請に基づき、市長が選考決定し、予算の範囲内で交付する。

(支給の停止)

第4条 奨学金の支給を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の支給を停止し、又は廃止する。

(1) 退学したとき。

(2) 休学したとき。

(3) 成業の見込みがないとき。

(4) 成績又は素行が不良になったとき。

(5) 奨学金の支給を辞退したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

(奨学金の返還)

第5条 奨学金を受けた者が卒業後引き続いて5年間自営農業者とならなかった場合は、交付した奨学金の全額を事態発生後3月以内に返還しなければならない。

2 中途退学した場合及び前条の規定により停止したものも前項の規定を準用する。

(委任)

第6条 奨学金の支給の手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市自営農業者育成補助金交付規則(昭和41年竹田市規則第18号)、中核農業者等育成研修事業補助金交付要綱(平成2年荻町要綱第8号)又は農業実践大学校入学者に対する奨学金の支給に関する条例(昭和41年直入町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

竹田市農業大学校入学者奨学金支給条例

平成17年4月1日 条例第185号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第185号