○竹田市遊草舎農産物加工用機械等貸付規則
平成17年4月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、農産物等を加工することにより付加価値を付け、地域の特産品開発の推進を図るため地域振興事業により導入した遊草舎農産物加工用機械等の使用料等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の制限)
第3条 遊草舎農産物加工用機械等(以下「機械等」という。)は、本市と使用契約を締結した加工生産団体において使用する場合に限り使用させるものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用料)
第4条 機械等の使用料は、別表第2のとおりとする。
(使用料の納付)
第5条 機械等を使用する者(以下「使用者」という。)は、前条に規定する使用料をその月の10日までに納付するものとする。ただし、年額を年度当初に前納することもできる。
(損害賠償)
第6条 使用者は、機械等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めた場合は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種類 | 数量 |
真空包装機 | 1台 |
ラペラー | 1台 |
クックロボ | 1台 |
パワーリフター | 1台 |
ごぼう切り機 | 1台 |
別表第2(第4条関係)
真空包装機 | 1台につき月額 | 2,000円 |
ラペラー | 2,000円 | |
クックロボ | 4,500円 | |
パワーリフター | 1,000円 | |
ごぼう切り機 | 800円 |