○竹田市遊草舎農産物加工用機械等貸付規則

平成17年4月1日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、農産物等を加工することにより付加価値を付け、地域の特産品開発の推進を図るため地域振興事業により導入した遊草舎農産物加工用機械等の使用料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「遊草舎農産物加工用機械等」とは、別表第1に掲げるものをいう。

(使用の制限)

第3条 遊草舎農産物加工用機械等(以下「機械等」という。)は、本市と使用契約を締結した加工生産団体において使用する場合に限り使用させるものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用料)

第4条 機械等の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の納付)

第5条 機械等を使用する者(以下「使用者」という。)は、前条に規定する使用料をその月の10日までに納付するものとする。ただし、年額を年度当初に前納することもできる。

(損害賠償)

第6条 使用者は、機械等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めた場合は、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の直入町農産物加工用機械等貸し付け規則(平成11年直入町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

種類

数量

真空包装機

1台

ラペラー

1台

クックロボ

1台

パワーリフター

1台

ごぼう切り機

1台

別表第2(第4条関係)

真空包装機

1台につき月額

2,000円

ラペラー

2,000円

クックロボ

4,500円

パワーリフター

1,000円

ごぼう切り機

800円

竹田市遊草舎農産物加工用機械等貸付規則

平成17年4月1日 規則第131号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第131号