○竹田市農産物等直売所直入水の駅おづる条例

平成17年4月1日

条例第188号

(設置)

第1条 豊かな自然の恵みを受けた農産物等の産品販売を軸に、都市との交流拠点として、観光の発展、地域経済の活性化、地域住民の融和と就業の機会の創出を図るため、竹田市直入水の駅おづる(以下「水の駅おづる」という。)を設置する。

(平17条例274・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 水の駅おづるの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市直入水の駅おづる

竹田市直入町大字下田北1319番地1

(平17条例274・一部改正)

(事業)

第3条 水の駅おづるは、次の事業を行う。

(1) 農産物や各種加工品、特産品等の販売及び会員の指導、助言

(2) 研修会等の開催

(3) 関係団体との連絡調整

(4) その他水の駅おづるの設置の目的を達成するために必要な事項

(平17条例274・全改)

(指定管理者による管理)

第3条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、水の駅おづるの管理に関する業務を行わせることができる。

(平17条例274・追加)

(指定管理者が行う業務)

第3条の3 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 水の駅おづるの維持管理及び修繕に関する業務

(3) 水の駅おづるの受付及び案内に関する業務

(4) 水の駅おづるの許可に関する業務

(5) 水の駅おづるの促進に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(平17条例274・追加)

(管理の基準)

第3条の4 指定管理者は、次に掲げる基準により、水の駅おづるの管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。

(2) 適切なサービス提供を行うこと。

(3) 水の駅おづるの施設の維持管理を適切に行うこと。

(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(平17条例274・追加)

(利用の制限)

第3条の5 水の駅おづるは、次のいずれかに該当する場合は、利用することが出来ない。

(1) 水の駅おづるの設置の目的に反するとき。

(2) 営利のみを目的として利用するとき。

(3) その他水の駅おづるの管理上支障があるとき。

(平17条例274・追加)

(造作等の許可)

第4条 前条第2項の規定により管理を委託された者(以下「受託管理者」という。)が施設の使用に当たり特別の造作を加えようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(施設の保全)

第5条 受託管理者は、管理者の責任に帰する事由により施設を損傷し、又は失したときは、速やかに市長に報告するとともに、協議し、整備しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の直入町農産物等直売所「水の駅」の設置及び管理に関する条例(平成15年直入町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第274号)

この条例は、公布の日から施行する。

竹田市農産物等直売所直入水の駅おづる条例

平成17年4月1日 条例第188号

(平成17年12月27日施行)