○竹田市畜産センター設置条例
平成17年4月1日
条例第189号
(設置)
第1条 竹田市における畜産指導体制の強化を図り、市基幹作目である畜産の推進振興を期し、農業所得の向上増大を図るため、畜産センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 畜産センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市畜産センター | 竹田市久住町大字久住4299番地1 |
(平18条例18・一部改正)
(職員)
第3条 畜産センターに所要の職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。