○竹田市畜産センター設置条例

平成17年4月1日

条例第189号

(設置)

第1条 竹田市における畜産指導体制の強化を図り、市基幹作目である畜産の推進振興を期し、農業所得の向上増大を図るため、畜産センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 畜産センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市畜産センター

竹田市久住町大字久住4299番地1

(平18条例18・一部改正)

(職員)

第3条 畜産センターに所要の職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久住町畜産センター設置に関する条例(昭和57年久住町条例第12号)又は直入町畜産センター設置条例(平成2年直入町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

竹田市畜産センター設置条例

平成17年4月1日 条例第189号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第189号
平成18年3月27日 条例第18号