○竹田市林道管理条例
平成17年4月1日
条例第193号
(趣旨)
第1条 この条例は、林産物の搬出を容易にし、危害を未然に防止するため、林道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「林道」とは、竹田市林道台帳に登載されたものをいう。
(林道の管理者及び委託)
第3条 林道の管理者(以下「管理者」という。)は、市長とする。
2 市長は、林道の維持管理を委託することができる。
(林道管理受託者等の義務)
第4条 林道管理受託者及び林道に関係のある森林所有者並びに直接受益者(以下「関係者」という。)は、管理者に対し、次に掲げる事項についてその義務を負うものとする。
(1) 林道の維持管理に常に努力すること。
(2) 災害が発生した場合は、直ちに管理者に報告するものとする。
(3) その他林道の管理について、市長が別に定める事項を遵守すること。
(管理費)
第5条 林道の維持管理に必要な経費は、市費のほか関係者に対する負担金又は賦課金及び寄附金をもって充てるものとする。
2 市長は、林道の維持管理に要する経費を予算の範囲内において支出するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。