○竹田市公有林保護事業実施条例
平成17年4月1日
条例第197号
(趣旨)
第1条 この条例は、竹田市公有林の保全育成のために適正な保護事業を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(保護事業の対象市有林)
第2条 保護事業の実施の対象となる公有林は、別表のとおりとする。
(保護事業の内容)
第3条 保護事業は、公有林の造成(保育を含む。)に対する協力と火災、風水害、動植物害その他の災害及び誤伐、盗伐、侵墾その他の人為的侵害を予防し、又は既に発生したこれらの被害に対して適切な応急措置を実施するものとする。
(事業の実施)
第4条 保護事業は、市長が実施するものとする。ただし、市長は、当該公有林の所在する集落民に事業を委託することができる。
2 前項ただし書の規定により事業を実施するときは、当該集落民と委託契約を締結するものとする。
(巡視員の設置)
第5条 市長は、事業を実施するため保護巡視員(以下「巡視員」という。)を設置することができる。
(巡視員の選任基準及び任期)
第6条 市長は、巡視員を設置する場合には、次の各号のいずれかに該当する者から選任するものとする。ただし、委託事業については、集落民の意向を考慮するものとする。
(1) 森林経営の知識経験があり、公有林の取扱いについて信頼できる者
(2) 当該公有林の状態に精通している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、巡視員として適当と認められる者
2 巡視員の任期は、2年とする。ただし、重任することを妨げない。
(巡視員の職務及び報酬)
第7条 巡視員は、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 火災予防
(2) 火災、風水害、動植物害その他の災害による公有林に対する被害等の連絡及び報告
(3) 誤伐、侵墾その他公有林侵害行為の予防及び防止
(4) 前3号に掲げるもののほか、公有林保護のため必要な事業
2 巡視員には、別に定めるところにより報酬を支給する。
(巡視要領等)
第8条 巡視員の巡視の要領、経路及び毎月の巡回日数、報告等については、別に定めるところによる。
2 巡視員は、公有林所有者その他関係人から身分証明書の提出を求められた場合は、これを提示しなければならない。
(報告の義務)
第10条 巡視員は、巡視結果を様式第3号により市長に報告しなければならない。
(緊急事態の処理)
第11条 受託集落は、公有林保護上緊急事態が発生したと認めたときは、直ちに臨機の処置を実施するとともに、次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。
(1) 被害発生の時期(時間)
(2) 被害発生の場所
(3) 被害の種類
(4) 被害の原因
(5) 被害の数量(樹種、樹齢別面積、材積又は本数等)
(6) 被害に対する措置
(7) その他参考となる事項
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
(平26条例23・全改、平26条例38・平27条例6・一部改正)
造林種別 | 所在地 | 面積ヘクタール | 樹種 | 関係自治会 | 委託料 | 備考 | ||
大字 | 字 | 地番 | ||||||
直営林 | 長湯 | 山小屋 | 5465番地 | 27.43の内24.12 | 杉 | 柚柑子 | 10分の2.0 | |
西河内山 | 5462番地 | 杉 | ||||||
直営林 | 長湯 | 水気 | 9413番地 | 9.16 | 杉 | 沢水 | 10分の2.0 | |
水気 | 9417番地 | 檜 | ||||||
直営林 | 長湯 | ヘボノ木 | 9776番地 | 2.07 | 檜 | 釘小野 日向 | 10分の2.0 | |
直営林 | 長湯 | 北山 | 9773番地 | 1.07 | 檜 | 釘小野 日向 | 10分の2.0 | |
直営林 | 長湯 | 加佐岳 | 6240番地 | 11.94 | 杉 | 籾山(ただし、仲村に限る。) | 10分の2.0 | |
仲村河内 | 6241番地2 | 杉 | ||||||
仲村河内 | 6241番地3 | 杉 | ||||||
直営林 | 長湯 | 仲村河内 | 6241番地1 | 2.43 | 杉 | 籾山(ただし、仲村に限る。) | 10分の2.0 | |
仲村河内 | 6241番地4 | 杉 | ||||||
直営林 | 長湯 | 松川 | 9766番地1の内 | 2.64 | 杉 | 沢水 | 10分の2.0 | |
直営林 | 長湯 | 水気 | 9417番地 | 0.46 | クヌギ | 沢水 | 10分の2.0 |