○竹田市観光開発審議会条例

平成17年4月1日

条例第200号

(設置)

第1条 観光開発に関する重要事項を調査審議するため、竹田市観光開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じておおむね次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 観光資源の保護及び開発に関する事項

(2) 観光施設の計画及び調整に関する事項

(3) 観光思想の普及及び観光宣伝に関する事項

(4) 観光事業と他の産業との調整に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、観光に関する重要事項

2 審議会は、前項の所掌事項について市長に建議し、又は市長の承認を得て関係行政機関、関係団体その他に対し意見具申又は勧告することができる。

(定数)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、関係行政庁の職員及び市議会議員並びに学識経験ある者の中から市長が命じ、又は委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員が互選する。

第6条 会長は、会務を総理し、会議を招集し、これを主宰する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 議事の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(専門委員会)

第8条 審議会に専門の事項を調査審議するため必要があるときは、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の委員は、会長が指名する。

3 専門委員会に、専門委員会を構成する委員の互選により委員長を置く。

4 専門委員会の会議は、委員長が招集し、その議事については、前条の規定を準用する。

(幹事及び書記)

第9条 審議会に幹事及び書記若干人を置く。

2 幹事及び書記は、関係行政庁の職員の中から市長が命じ、又は委嘱する。

3 幹事及び書記は、庶務に従事する。

(報酬等)

第10条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、竹田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)による。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市観光開発審議会条例

平成17年4月1日 条例第200号

(平成17年4月1日施行)