○竹田市中小企業者店舗等整備改善融資金利子補給条例

平成17年4月1日

条例第201号

(趣旨)

第1条 この条例は、竹田市中小企業の近代化を促進するため、中小企業者が店舗を新築、改築、改装又は来客用駐車場の設置及び公害防止施設を設置するのに必要な資金の融資を受けた場合、その利子を補給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 前条の店舗、来客用駐車場及び公害防止施設の設置とは、次に定めるものをいう。

(1) 店舗とは、純然たる営業箇所であること。(住居その他の用に供する箇所を除く。)

(2) 来客用駐車場の設置とは、駐車場用地の取得及びその施設整備とする。(純然たる来客用の駐車場で自家用駐車場を除く。)

(3) 公害防止施設とは、事業活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、震動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止する施設をいう。

(利子補給交付対象者及び率)

第3条 この条例の適用を受ける対象者は、市に引き続き2年以上在住し営業する中小企業者で、市税を完納している者で、その利子補給は、市の予算の範囲内において金融機関より融資を受けた資金利子の50パーセント以内とする。ただし、利子補給対象金利の最高限度は、年利10パーセントとする。

(利子補給期間)

第4条 この条例で定める利子補給の期間は、36月以内とする。

(金融機関)

第5条 この条例で定める金融機関は、次のとおりとする。

(1) 政府系金融機関

(2) 大分銀行

(3) 大分県信用組合

(4) 大分県農業協同組合

(5) 豊和銀行

(平20条例39・一部改正)

(融資限度額)

第6条 この条例により利子補給を受ける融資金の限度額は、100万円以上500万円までとする。

(利子補給金の交付申請)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする者は、規則で定める交付申請書により竹田市商工会を経由して市長に提出しなければならない。

(審査及び交付決定)

第8条 この条例に定める利子補給に関する審査は、市長の諮問に応じて規則で定める竹田市中小企業者店舗等整備改善融資金利子補給審査会が行い、市長が決定する。

(利子補給金の交付請求及び交付)

第9条 前条により決定を受けた者は、規則で定める交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 利子補給金の交付は、第7条に規定する申請の属する年度において、相当する額を交付する。

(利子補給等の検査及び指示)

第10条 市長は、利子補給金の交付を受けた者に対し、当該事業又は利子補給金に関し、必要な検査又は指示をすることができる。

(流用の禁止)

第11条 利子補給を受けた者は、その補給金を他に流用してはならない。

(交付の取消し等)

第12条 市長は利子補給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利子補給の交付を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第10条に規定する検査を拒み、又は指示に従わないとき。

(2) 利子補給金を他の経費に流用したとき。

(3) 事業施工の方法が不適当であるとき。

(4) 第2条各号に規定する用途以外に使用したとき。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の荻町中小企業者店舗等整備改善融資金利補給条例(平成7年荻町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

竹田市中小企業者店舗等整備改善融資金利子補給条例

平成17年4月1日 条例第201号

(平成20年6月27日施行)