○竹田市特別小口融資損失補償条例

平成17年4月1日

条例第202号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の中小企業者に対する事業資金の融資を円滑にするため財団法人大分県信用保証協会(以下「協会」という。)が保証する特別小口融資によって生ずる協会の損失を補償する制度等に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営機関)

第2条 この条例を施行するため竹田市特別小口融資審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織、運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

(定義)

第3条 この条例において「特別小口融資」とは、委員会の審査を経て協会が信用保証をした金融機関の貸付金をいう。

2 この条例において「特別小口融資によって生ずる協会の損失」とは、特別小口融資のうち、委員会において中小企業信用保険に付することを決議した貸付金の信用保険料、協会の代位弁済後1箇月を経過した未回収元本、延滞利息、延滞保険料並びに債権の保全、回収及び処分のために要した訴訟費用をいう。

(融資の対象)

第4条 特別小口融資を受けようとする者は、次の条件を具備したものでなければならない。

(1) 本市に居住し、原則として申込みの時までに引き続き1年以上本市において経営をしている企業者であること。

(2) 市税を完納していること。

(融資の条件)

第5条 特別小口融資は、1企業者に対し1口200万円以内とする。

2 前項に定めるもののほか、特別小口融資の条件は、規則で定める。

(協会との契約)

第6条 市は、この条例の規定に基づき、協会との間に特別小口融資損失補償契約を締結するものとする。

2 前項に規定する契約は、年度ごとに更新するものとする。

(貸付年総金額)

第7条 この条例の規定による貸付年総金額は、3,000万円を超えることができない。

2 市長は、経済情勢の急変又は市の財政状態に応じ、前項の貸付年総金額の範囲内において限度を設定することができる。

(損失補償限度)

第8条 市が協会に対し補償すべき損失補償限度は、前条の貸付年総金額の100分の10までとする。

(協会の代位弁済報告)

第9条 市長は、協会が貸付金融機関に対し代位弁済したときは、協会から報告を徴しなければならない。

(損失補償)

第10条 市長は、協会から損失補償金の請求があったときは、第6条の規定により締結した契約に基づき支払うものとする。

(損失補償後の債権についての報告)

第11条 市長は、損失補償後の債権の保全、回収及び処分について異動があったときは、協会から報告を徴しなければならない。

(損失補償後の債権についての指示)

第12条 市長は、損失補償後の債権の保全、回収及び処分について必要と認める事項があるときは、協会に指示しなければならない。

(損失補償後の債権の回収金の処分)

第13条 損失補償後の債権の回収金は、回収直後の損失補償額から控除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市特別小口融資損失補償条例(昭和29年竹田市条例第56号)、久住町特別小口融資損失補償条例(昭和49年久住町条例第9号)又は直入町特別小口融資損失補償条例(昭和43年直入町条例第11号)の規定によりなされた契約、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

竹田市特別小口融資損失補償条例

平成17年4月1日 条例第202号

(平成17年4月1日施行)