○竹田市商工会議所及び商工会補助金交付規程

平成17年4月1日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この規程は、竹田商工会議所及び九州アルプス商工会(以下「商工会議所及び商工会」という。)が行う小規模事業所に対する指導事業及び商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費について、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平20告示32・一部改正)

(補助金の交付対象)

第2条 補助金は、商工会議所及び商工会が次に掲げる事業に要する経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるものについて交付する。

(1) 商工会議所及び商工会が行う小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業に要する経費

(2) 商工会議所及び商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費

(3) その他商工会議所及び商工会の目的を達成するための事業に要する経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、別表のとおりとする。

(補助金交付の申請)

第4条 商工会議所及び商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による申請書を市長にその定める期日までに関係書類を添え提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、審査の上様式第2号による交付決定を行うものとする。ただし、市長は、補助金交付の目的を達成するために当該申請の修正勧告又は必要な条件を付することができる。

(補助事業の内容又は経費の配分の変更)

第6条 商工会議所及び商工会は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をするときは、あらかじめ様式第3号による変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(実績報告)

第7条 商工会議所及び商工会は、補助事業完了後2箇月以内に、様式第4号による実績報告書に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払の請求)

第8条 商工会議所及び商工会は、補助金の概算払を受けようとするときは、様式第5号による概算払請求書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の荻町商工会補助金交付規程(平成10年荻町規程第3号)、久住町商工会補助金交付規程(平成10年荻町規程第1号)又は直入町商工会補助金交付規程(平成10年直入町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第32号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 商工会議所及び商工会が行う小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業に要する経費(経営改善普及事業のうち指導職員設置費に係る分)

市長の定める額

(2) 商工会議所及び商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費(地域総合振興事業)

市長の定める額

(3) その他目的を達成するための事業に要する経費

市長の定める額

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竹田市商工会議所及び商工会補助金交付規程

平成17年4月1日 告示第93号

(平成20年4月1日施行)