○竹田市歴史的街並み景観形成等補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、城下町としての歴史的な街並み景観を形成、維持し、竹田らしい魅力ある街づくりを進め、市民の生活と文化の向上に資するとともに市民が愛着と誇りの持てる環境の形成を図るため、建築物及び建築物以外の工作物(以下「工作物」という。)の修景等を行う者に対してその経費の一部を予算の範囲内で補助するものとし、その交付については竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平18告示31・一部改正)
(1) 城下町としての歴史的な街並み景観を形成、維持するための歴史的な建築物・工作物の外観の大規模な修繕、模様替えを行うもの
(2) 城下町としての歴史的な街並み景観を形成、維持するための建築物・工作物の外観の大規模な修繕、模様替えを行うもの
(3) 城下町としての歴史的な街並み景観を形成、維持するための建築物・工作物の隠ぺい、改善を行うもの
(4) 城下町としての歴史的な街並み景観にふさわしい建築物・工作物の新築、増築、改築、整備を行うもの
2 前項に規定する事業の景観・修景ガイドラインは、別に定める。
3 補助金交付を受けた建築物・工作物を新たに増・改築する場合は、補助の対象としない。
(平18告示31・一部改正)
(対象地区)
第3条 補助金交付の対象地区は、次のとおりとする。
(1) 一般地区 歴史の道や古い商家・民家が集中して残っている通り等に面している地域とし、区域については、別図のとおりとする。区域に関する図面は、商工観光課において一般の縦覧に供する。
(2) まちづくり協定地区 街並み環境整備促進区域内の一団の区域内の土地及び建築物に関して、所有権又は借地権を有する者が3分の2以上の合意により協定を締結し、市長が承認した地区
(3) 重点地区 まちづくり協定地区のうち、景観を形成、維持していく上で特に重要として市長が指定する地区又は通りに面した4分の3以上の関係者が5年以内に修景等を行う旨の協定を締結し、関係者の修景計画書を添付の上、市長に重点地区として指定申請が出された場合、市長が第7条に定める審査会の意見を聴いて別に指定する地区
(平18告示31・平23告示37・一部改正)
(平18告示31・一部改正)
(補助金交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 設計図書
(2) 着工前の状況を示すカラー写真
(3) 資金調達計画書
(4) その他市長が必要と認める書類
(平18告示31・旧第7条繰上)
(平18告示31・旧第8条繰上)
(審査会)
第7条 審査会に関する事項は、別に定める。
(平18告示31・旧第9条繰上)
(事業の実施)
第8条 申請者は、事業に着手したときは、遅滞なく事業着手届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平18告示31・旧第10条繰上、平23告示37・一部改正)
(事業の変更又は中止)
第9条 申請者は、補助金交付決定後事業内容の変更又は中止をしようとするときは、速やかに市長が認める資料を添付の上事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平18告示31・旧第11条繰上・一部改正)
(平18告示31・旧第12条繰上・一部改正)
(1) 契約書写し
(2) 完成図書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は前項に規定する書類の届出後、速やかに履行確認及び完成検査を行うものとする。
(平18告示31・旧第13条繰上・一部改正、平23告示37・一部改正)
(補助金の請求及び交付)
第12条 補助対象者は、市長の完成検査終了後、補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求に基づいて補助金を交付するものとする。
(平18告示31・旧第14条繰上)
(補助金交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(平18告示31・旧第15条繰上・一部改正)
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(平18告示31・旧第16条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
3 この告示は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。
(平18告示31・平23告示37・平27告示18・一部改正)
附則(平成18年告示第31号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第37号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第18号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平18告示31・全改、平23告示37・一部改正)
補助対象物 | 対象経費 | 区分 | 対象地区 | 補助率 | 限度額 | |
住宅等 | 歴史的な建築物で伝統的な様式を有しているものの外観の大規模な修繕、模様替えに係る経費 | 登録有形文化財の選定の要件を満たすもの | 一般地区 | 1/3以内 | 500万円 | |
まちづくり協定地区 | 重点地区 | 5/6以内 | 1,250万円 | |||
上記以外の地区 | 4/5以内 | 1,000万円 | ||||
上記以外のもの | 一般地区 | 1/3以内 | 400万円 | |||
まちづくり協定地区 | 重点地区 | 5/6以内 | 1,000万円 | |||
上記以外の地区 | 2/3以内 | 800万円 | ||||
歴史的な街並み景観にふさわしい、建築物の外観の大規摸な修繕、模様替えに係る経費 | 一般地区 | 1/3以内 | 330万円 | |||
まちづくり協定地区 | 重点地区 | 5/6以内 | 830万円 | |||
上記以外の地区 | 2/3以内 | 550万円 | ||||
歴史的な街並み景観にふさわしい、建築物の新築・増築・改築の外観に係る経費 | 一般地区 | 1/3以内 | 100万円 | |||
まちづくり協定地区 | 重点地区 | 5/6以内 | 250万円 | |||
上記以外の地区 | 2/3以内 | 150万円 | ||||
外構 | 歴史的な門・塀で伝統的な様式を有しているものの、修繕、模様替えに係る経費(20万円を超える部分) | 一般地区 | 1/3以内 | 100万円 | ||
まちづくり協定地区 | 重点地区 | 5/6以内 | 250万円 | |||
上記以外の地区 | 2/3以内 | 200万円 | ||||
歴史的な街並み景観にふさわしい、門、塀等の修繕、模様替え、新築、整備に係る経費(20万円を超える部分) | 一般地区 | 1/3以内 | 65万円 | |||
まちづくり協定地区 | 重点地区 | 5/6以内 | 165万円 | |||
上記以外の地区 | 2/3以内 | 100万円 | ||||
建築設備等 | 歴史的な街並み景観にふさわしい、広告看板等の模様替え、新設に係る経費(20万円を超える部分) | 一般地区 | 1/3以内 | 30万円 | ||
まちづくり協定地区 | 重点地区 | 5/6以内 | 80万円 | |||
上記以外の地区 | 2/3以内 | 50万円 | ||||
歴史的な街並み景観にふさわしい、建築設備等の除去、隠ぺい、又は改善に係る経費(10万円を超える部分) | 一般地区 | 1/3以内 | 20万円 | |||
まちづくり協定地区 | 重点地区 | 5/6以内 | 50万円 | |||
上記以外の地区 | 2/3以内 | 30万円 |
※1 対象経費には消費税等相当額を含まない。※2 1,000円未満の端数は切り捨てる。
別紙 略
(平18告示31・一部改正)
(平18告示31・一部改正)
(平18告示31・平23告示37・一部改正)
(平18告示31・一部改正)
(平18告示31・全改)
(平18告示31・平23告示37・一部改正)
(平18告示31・一部改正)
(平18告示31・一部改正)