○竹田市歴史的街並み景観形成審査会設置要綱
平成17年4月1日
告示第95号
(設置)
第1条 竹田市歴史的街並み景観形成等補助金交付要綱(平成17年竹田市告示第94号。以下「補助金交付要綱」という。)第7条の規定により、竹田市歴史的街並み景観形成審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(平18告示42・一部改正)
(組織)
第2条 審査会は、委員10人以内で構成し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験者 5人以内
(2) 関係地域の住民を代表する者 4人以内
(3) 関係地域以外の住民を代表する者 1人以内
(任期)
第3条 委員は、非常勤とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(審議)
第4条 審査会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。
(1) 補助金交付要綱第3条に規定する関係者からの指定申請に基づく重点地区としての指定の適否
(2) 事業の内容が別に定める景観・修景ガイドラインに適合するかどうかの適否
(3) 建築物・工作物の外観の修理、修景、復旧、新築に係る経費の適否
(4) その他市長が必要と認める事項
(会議)
第5条 審査会に会長を置き、会長は委員の互選により選出する。
2 会長は、会議の議長となり、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(その他)
第6条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第42号)
この告示は、公示の日から施行する。