○竹田市水銀等汚染関連中小企業経営資金利子補給金交付要綱

平成17年4月1日

告示第97号

(目的)

第1条 市は、水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和48年法律第100号。以下「特別措置法」という。)及び水銀等汚染関連中小企業緊急金融措置要綱(昭和48年10月8日中小企業庁長官制定。以下「金融措置要綱」という。)に基づき、株式会社日本政策金融公庫又は株式会社商工組合中央金庫(以下「融資機関」という。)から融資を受けた市内中小企業者の金利負担を軽減するため、融資機関及び当該中小企業者の経営の安定に資することを目的とする。

(平20告示101・一部改正)

(適用法規)

第2条 前条の利子補給金の交付については、特別措置法及び水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令(昭和48年政令第274号)並びに汚染被害水産物販売業者等金利負担軽減補助金交付要綱(昭和49年4月10日付企庁第499号中小企業庁長官制定)及び大分県水銀等汚染関連中小企業経営資金利子補給補助金交付要綱(昭和49年大分県中企第236号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(利子補給金の交付対象者)

第3条 第1条の利子補給金の交付対象となるものは、次に掲げる者とする。

(1) 特別措置法第3条第1項の規定に基づき、市が利子補給契約を締結した融資機関

(2) 金融措置要綱2の規定に基づき融資を受けた中小企業者のうち、特別措置法第2条第2項第2号及び第3号に掲げる者(以下「補助対象中小企業者」という。)

(利子補給金の交付対象経費及び補助率)

第4条 第1条の利子補給金の交付の対象となる経費及びその補助率は、次のとおりとする。

(1) 特別措置法第3条第1項の規定により融資機関との間に締結した利子補給契約に基づく利子補給金 全額

(2) 補助対象中小企業者が金融措置要綱2の規定により融資を受けた貸付金のうち50万円を超え100万円までについて、当該50万円を超え100万円までに係る貸付金の融資利率(延滞利率を除く。)と年4パーセントとの金利差に相当する利息額(当該貸付金について約定どおり元金及び利息額を返済している場合に限る。) 全額

(利子補給金の交付申請等)

第5条 融資機関は、利子補給金の交付を申請しようとするときは、利子補給金交付申請書(様式第1号その1)を市長に提出しなければならない。

2 補助対象中小企業者は、利子補給金の交付を申請しようとするときは、利子補給金交付申請書兼事業実績報告書(様式第1号その2)に融資機関又は利子補給金の対象となる貸付金の償還金を扱う金融機関の利息支払証明書(様式第2号)を添付して市長に提出しなければならない。

3 前2項に規定する申請書は、次の各号に規定する償還日の到来する期間の区分に従い、当該各号に定める期日までに提出するものとする。

(1) 貸付金の償還日が毎年4月1日から同年9月30日までの間に到来するものについては、第1項に規定する申請書にあっては同年10月10日、前項に規定する申請書にあっては同年10月30日

(2) 貸付金の償還日が毎年10月1日から翌年3月31日までの間に到来するものについては第1項に規定する申請書にあっては同年4月10日、前項に規定する申請書にあっては同年4月30日

(利子補給金の交付の決定及び額の確定通知)

第6条 市長は、利子補給金の交付申請があったときは、その内容審査し、適正であると認めたときは、利子補給金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第3号)により申請者に交付決定及び額の確定を通知するものとする。

(申請の取下げのできる期間)

第7条 利子補給金の交付の申請をした者は、申請書の取下げをしようとする場合は、前条の通知書を受領した日から起算して15日を経過した日までに申請書の取下げをしなければならない。

(利子補給金の交付の請求)

第8条 利子補給金の交付決定の通知を受けた者は、利子補給金の交付請求をしようとするときは、第6条の通知書を受領した日から起算して10日以内に利子補給金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の返還)

第9条 市長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に基づいて提出した書類に虚偽の事項を記載したとき。

(2) この要綱の各条項に違反したとき。

(3) その他不正な行為があったと認められるとき。

(利子補給金交付申請手続等の代行)

第10条 商工会議所又は商工会(以下「商工会議所等」という。)市長の承認を得て、次に掲げる事務について補助対象中小企業者に代わって行うことができる。

(1) 第5条第2項の利子補給金の交付申請をすること。

(2) 第6条の利子補給金の交付決定の通知を受けること。

(3) 利子補給金の交付を受けること。

2 商工会議所等は、前項の承認を受けようとするときは、利子補給金受領事務代行承認申請書(様式第5号)に事務代行に係る補助対象中小企業者の委任状(様式第6号)を添えて市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めた場合は、その旨を商工会議所等に通知するものとする。

4 商工会議所等は、市から利子補給金の交付を受けたときは、速やかに当該利子補給金を委任を受けた補助対象中小企業者に交付するものとし、当該交付が完了したときは、利子補給金交付完了届(様式第7号)に当該補助対象中小企業者の領収書を添えて市長に報告しなければならない。

(書類の提出部数)

第11条 この要綱の規定により市長に提出する書類の提出部数は、2部(正1部、副1部)とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の竹田市水銀等汚染関連中小企業経営資金利子補給金交付要綱(昭和49年竹田市告示第33号の2)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第101号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平20告示101・一部改正)

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(平20告示101・一部改正)

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平成17年4月1日 告示第97号

(平成20年10月1日施行)