○竹田市野外活動施設条例
平成17年4月1日
条例第203号
(設置)
第1条 市は、市民文化の向上と交流の活性化を図るため、竹田市野外活動施設を設置する。
(平24条例17・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 野外活動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市野外活動施設 | 竹田市大字竹田字上角584番地2 |
(施設)
第3条 竹田市野外活動施設(以下「活動施設」という。)の内訳は、次のとおりとする。
(1) センターハウス(事務室 ケーブルサブセンター 研修室 倉庫 便所)
(2) キャンプ場(バンガロー3棟 シャワー室1棟 便所1棟)
(3) 展望台(東屋2棟)
(4) 多目的広場(ベンチ 水飲場 外灯 外柵 藤棚)
(5) 野外ステージ
(6) その他
(平18条例19・平24条例17・平30条例7・一部改正)
(利用許可等)
第4条 活動施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、市長は利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上の支障があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。
(使用料)
第5条 市長は、活動施設の利用者から別表のとおり、使用料を徴収する。
2 市長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平30条例43・全改)
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用停止又は利用許可の取消しをすることができる。
(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件及び職員の指示に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(損害賠償の義務)
第7条 活動施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(職員)
第8条 活動施設に所長その他必要な職員を置く。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、活動施設の管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項に規定する指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 活動施設の利用の受付及び許可に関する業務
(2) 活動施設の維持管理及び清掃に関する業務
(3) 活動施設の使用料の徴収及び用具の貸出業務
(4) 活動施設の警備業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
3 市長は、指定管理者に活動施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(平30条例43・全改)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例17・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市野外活動施設の管理運営に関する条例(昭和58年竹田市条例第45号)又は竹田市野外ステージの設置及び管理に関する条例(昭和58年竹田市条例第51号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平24条例17・全改、平25条例49・平30条例7・令元条例32・一部改正)
竹田市野外活動施設使用料
名称 | 種別 | 高校生以上の者 | 中学生以下の者 | 備考 |
研修室 | 1階 | 380円/人 | 220円/人 | 1時間 |
2階 | 270円/人 | 160円/人 | 1時間 | |
バンガロー | 1棟8人用 | 6,600円 (1,100円/人) | 3,150円 (440円/人) | 正午から翌日午前10時まで |
バンガロー 空調設備 | 1回 | 100円 | 1時間 | |
シャワー室 | 1回 | 210円/人 | 130円/人 | 正午から翌日午前10時まで |