○竹田市野外活動施設条例

平成17年4月1日

条例第203号

(設置)

第1条 市は、市民文化の向上と交流の活性化を図るため、竹田市野外活動施設を設置する。

(平24条例17・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 野外活動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市野外活動施設

竹田市大字竹田字上角584番地2

(施設)

第3条 竹田市野外活動施設(以下「活動施設」という。)の内訳は、次のとおりとする。

(1) センターハウス(事務室 ケーブルサブセンター 研修室 倉庫 便所)

(2) キャンプ場(バンガロー3棟 シャワー室1棟 便所1棟)

(3) 展望台(東屋2棟)

(4) 多目的広場(ベンチ 水飲場 外灯 外柵 藤棚)

(5) 野外ステージ

(6) その他

(平18条例19・平24条例17・平30条例7・一部改正)

(利用許可等)

第4条 活動施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、市長は利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上の支障があるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。

(使用料)

第5条 市長は、活動施設の利用者から別表のとおり、使用料を徴収する。

2 市長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平30条例43・全改)

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用停止又は利用許可の取消しをすることができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件及び職員の指示に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(損害賠償の義務)

第7条 活動施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(職員)

第8条 活動施設に所長その他必要な職員を置く。

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、活動施設の管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項に規定する指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 活動施設の利用の受付及び許可に関する業務

(2) 活動施設の維持管理及び清掃に関する業務

(3) 活動施設の使用料の徴収及び用具の貸出業務

(4) 活動施設の警備業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

3 市長は、指定管理者に活動施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

4 市長は、第1項の規定により活動施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第4条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第5条及び別表の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(平30条例43・全改)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例17・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市野外活動施設の管理運営に関する条例(昭和58年竹田市条例第45号)又は竹田市野外ステージの設置及び管理に関する条例(昭和58年竹田市条例第51号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平24条例17・全改、平25条例49・平30条例7・令元条例32・一部改正)

竹田市野外活動施設使用料

名称

種別

高校生以上の者

中学生以下の者

備考

研修室

1階

380円/人

220円/人

1時間

2階

270円/人

160円/人

1時間

バンガロー

1棟8人用

6,600円

(1,100円/人)

3,150円

(440円/人)

正午から翌日午前10時まで

バンガロー

空調設備

1回

100円

1時間

シャワー室

1回

210円/人

130円/人

正午から翌日午前10時まで

竹田市野外活動施設条例

平成17年4月1日 条例第203号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年4月1日 条例第203号
平成18年3月27日 条例第19号
平成24年3月26日 条例第17号
平成25年12月26日 条例第49号
平成30年3月26日 条例第7号
平成30年12月25日 条例第43号
令和元年7月1日 条例第32号