○竹田市恵良運動広場条例

平成17年4月1日

条例第204号

(設置)

第1条 地域の企業の導入を図り、安定的な就業の機会の確保、福祉の増進、地域連帯感の醸成を図るため、恵良運動広場及び附帯施設(以下「施設」という。)を設置する。

(平17条例274・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

(1)運動広場

竹田市大字吉田3041番地

(2)休憩所

竹田市大字吉田3056番地

(平17条例274・一部改正)

(指定管理者による管理)

第2条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理に関する業務を行わせることができる。

(平17条例274・追加)

(指定管理者が行う業務)

第2条の3 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 施設の維持管理

(2) 前号に規定するもののほか、市長が特に必要と認める業務

(平17条例274・追加)

(管理の基準)

第2条の4 指定管理者は、次に掲げる基準により、施設の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な施設の管理を行うこと。

(2) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(平17条例274・追加)

(利用の許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(平17条例274・一部改正)

(利用許可の制限)

第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が不適当と認めたとき。

(平17条例274・一部改正)

(使用料)

第5条 施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)の利用料は、無料とする。

(平17条例274・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第6条 施設の利用者は、許可された目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸をしてはならない。

(設備の変更禁止)

第7条 利用者は、施設を利用するに当たり、特別の設備を設け、又は施設に変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は制限することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的に違反したとき。

(3) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。

(平17条例274・一部改正)

(原状回復義務)

第9条 利用者は、利用を終了したとき、又は前条の規定により許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、第8条に基づく利用許可の取消しによって利用者が受けた損害については賠償の責めを負わない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(平17条例274・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市恵良運動広場及び付帯施設の設置並びに管理に関する条例(平成3年竹田市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第274号)

この条例は、公布の日から施行する。

竹田市恵良運動広場条例

平成17年4月1日 条例第204号

(平成17年12月27日施行)