○竹田市恵良運動広場条例施行規則

平成17年4月1日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市恵良運動広場条例(平成17年竹田市条例第204号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第3条の規定により、竹田市恵良運動広場及び附帯施設(以下「施設」という。)の利用許可を受けようとする者は、恵良運動広場及び附帯施設利用申請書(様式第1号)を利用の前日までに提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 前条の規定により利用申請書が提出された場合、指定管理者は記載事項を審査し適当と認めたときは、恵良運動広場及び附帯施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

(平18規則11・一部改正)

(損傷届)

第4条 利用者は、施設の設備を損傷したときは、直ちに恵良運動広場・附帯施設及び器具損傷届(様式第3号)により届け出なければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市恵良運動広場及び付帯施設の設置並びに管理に関する条例施行規則(平成3年竹田市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平18規則11・一部改正)

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(平18規則11・一部改正)

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(平18規則11・一部改正)

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竹田市恵良運動広場条例施行規則

平成17年4月1日 規則第138号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年4月1日 規則第138号
平成18年3月27日 規則第11号