○竹田市恵良運動広場条例施行規則
平成17年4月1日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市恵良運動広場条例(平成17年竹田市条例第204号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申請)
第2条 条例第3条の規定により、竹田市恵良運動広場及び附帯施設(以下「施設」という。)の利用許可を受けようとする者は、恵良運動広場及び附帯施設利用申請書(様式第1号)を利用の前日までに提出しなければならない。
(平18規則11・一部改正)
(損傷届)
第4条 利用者は、施設の設備を損傷したときは、直ちに恵良運動広場・附帯施設及び器具損傷届(様式第3号)により届け出なければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平18規則11・一部改正)
(平18規則11・一部改正)
(平18規則11・一部改正)